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駐車場の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新

駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度

届出対象

駐車場法第12条の規定に基づき次の3つの条件全てに該当する駐車場(路外駐車場といいます)を設置する場合は、届け出が必要です。

  1. 道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含みます)の駐車場で、一般公共の用に供される(時間貸し駐車場や一時預かり駐車場などで不特定多数の方が利用できる)もの。
    ※ 月極駐車場など特定の方が利用するものは該当しません。
  2. 駐車の用に供する部分(駐車ますの合計)の面積が500平方メートル以上のもの。
    ※ 車路や管理施設などの面積は算入しません。
  3. 都市計画区域内(江別市は全域)に設置され、かつ、その利用について駐車料金を徴収するもの。
    なお、上記1、2の条件に該当する駐車場は、届出の要・不要に関わらず法第11条に定められている構造および設備の基準を守る必要があります。

路外駐車場設置(変更)の届出(法12条関係)

路外駐車場の設置(変更)する前に届け出が必要です。

必要な書類(各2部提出)

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
    様式
    路外駐車場設置(変更)届出書 [Excelファイル/39KB]
    路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/112KB]
  2. 位置図(縮尺1/10000以上)
  3. 下記の事項を表示した平面図(縮尺1/200以上)
    1) 駐車場の区域
    2) 駐車場の出口・入口、車路、駐車ます、管理施設など
    3) 周辺の道路(横断歩道やバス停など施行令第7条第1項に定められているものを記入)
  4. 建築物の場合
    1) 各階の平面図(縮尺1/200以上)
    2) 2面以上の立面図および断面図(縮尺1/200以上)
  5. 特殊の装置を用いる場合
    1) 大臣認定書の写し
    2) 仕様書または全体組立図

  ※ 変更の場合、上記2から5については、変更に係るものだけの提出となります。

管理規程(変更)の届出(法13条関係)

 路外駐車場の供用開始または管理規程の変更後、10日以内に届け出てください。

必要な書類(各2部提出)
  1. 路外駐車場管理規程届出書
    様式
    路外駐車場管理規程届出書 [Wordファイル/30KB]
    路外駐車場管理規程届出書 [PDFファイル/47KB]
  2. 路外駐車場管理規程変更届出書
    様式
    路外駐車場管理規程変更届出書 [Wordファイル/19KB]
    路外駐車場管理規程変更届出書 [PDFファイル/21KB]
  3. 管理規程
    <参考 管理規程例 [PDFファイル/137KB]

 

休止・廃止・再開の届出(法14条関係)

 路外駐車場の全部または一部の供用休止および再開、または廃止後、10日以内に届け出てください。

必要な書類(各2部提出)
  1. 路外駐車場供用休止(廃止・再開)届出書
    様式
    路外駐車場供用休止(廃止・再開)届出書 [Wordファイル/18KB]
    路外駐車場供用休止(廃止・再開)届出書 [PDFファイル/48KB]
  2. 一部を休止または再開する場合
    1) 休止または再開する部分が分かる図面

バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出制度

届出対象 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法といいます)第12条の規定に基づき次の3つの条件全てに該当する駐車場(特定路外駐車場といいます)を新たに設置または変更する場合は、路外駐車場設置(変更)の届出に添付する方法で届け出が必要です。ただし、法施行(平成18年12月20日)前に設置されている路外駐車場は届け出の必要はありません。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車場で、一般公共の用に供されるもの。
    ※ 道路の付属物、公園施設、建築物または建築物の付属施設であるものを除きます。
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの。
  3. 料金を徴収するもの。

構造および設備に関する基準(路外駐車場移動等円滑化基準)

 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(路外駐車場車いす使用者用駐車施設といいます)を1以上設けなければならず、その構造および設備については次の3つの基準全てを満たさなければなりません。ただし、専ら自動二輪車の駐車のための駐車場はこの限りではありません。

  1. 幅は350cm以上とすること。
  2. 路外駐車場車いす使用者駐車施設またはその付近に、当該駐車施設であることの表示をすること。
  3. 路外駐車場車いす使用者駐車施設は、当該駐車施設から道または公園、広場などのまでの経路の長さをできるだけ短くなる位置に設置し、その経路の1以上を次の基準全てに適合する高齢者、障がい者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路といいます)としなければなりません。
  • 1) 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合はこの限りではありません。
  • 2) 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口は、幅80cm以上とすること。
  • 3) 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、幅120cm以上とし、50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けること。
  • 4) 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代り、またはこれに併設するもの)は、次に掲げるのものであること。
  • イ. 幅は、段に代るものは120cm以上、段に併設するものは90cm以上とする。
  • ロ. 勾配は、1/12を超えないこと。ただし、高さが16cm以下のものは1/8を超えないこと。
  • ハ. 高さが75cmを超え、かつ、勾配が1/20を超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。
  • ニ. 勾配が1/12を超え、または高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

特定路外駐車場設置(変更)の届出

 路外駐車場設置(変更)の届出にあわせて届け出てください。

必要な書類(各2部提出)
  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
    様式
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 [Wordファイル/35KB]
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 [PDFファイル/9KB]
  2. 特定路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した平面図(縮尺1/200以上)

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