都市計画マスタープラン・立地適正化計画計画書
江別市都市計画マスタープランの改定及び、江別市立地適正化計画の策定をしました
現行の江別市都市計画マスタープランは平成26年に策定され、目標年次を令和5年としておりましたが、今年度で計画期間が満了となることから、SDGsやデジタル技術の活用などの新たな視点を踏まえ、社会経済情勢などの変化や、上位計画である「えべつ未来づくりビジョン<第7次江別市総合計画>」における政策的な取組に対応するために、【江別市都市計画マスタープラン2024】として見直しを行いました。
また、今後想定される人口減少を見据え、コンパクトで持続可能な都市づくりを一層推進するため、都市計画マスタープランの一部とされる【立地適正化計画】を同時に策定しました。
都市計画マスタープランとは
都市の拠点や住宅、産業などの土地利用、道路や公園などの都市施設、防災や環境などの都市環境の方針を定め、安全で安心していつまでも暮らしやすく、活力ある都市の実現を目的としています。
本計画は、住民意見の反映及びまちづくりの将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき姿を定めるものです。
計画期間は、令和6年4月1日~令和16年3月31日
【江別市都市計画マスタープラン2024】
●各章ごと
表紙・目次 [PDFファイル/546KB]
第1章 都市計画マスタープランとは [PDFファイル/1.04MB]
第2章 江別市の現状と課題 [PDFファイル/3.94MB]
第3章 将来都市像と都市づくりの目標 [PDFファイル/3.03MB]
第4章 都市づくりの方針 [PDFファイル/2.82MB]
第5章 地域別構想 [PDFファイル/5.25MB]
第6章 計画の推進に向けて [PDFファイル/714KB]
資料編 [PDFファイル/1.19MB]
裏表紙 [PDFファイル/15KB]
立地適正化計画とは
本市は、令和2年以降は人口が減少し続けることが予測されており、拡大した市街地のまま急速に人口減少が進めば、一定の人口集積により支えられてきた医療や商業等の生活サービスの提供が困難となる事が想定されているため、様々な世代の市民が安心して快適に住み続けられるよう、長期的な視点でまちづくりを進める必要があります。
本計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方のもと、医療、介護福祉、商業等の都市機能、居住を誘導・集約させ、公共交通の充実によりアクセス利便性を向上させること等により、持続可能なまちづくりを推進するための指針となるものです。
計画期間は、令和6年7月1日~令和16年3月31日
【江別市立地適正化計画】
●各章ごと
表紙・目次 [PDFファイル/248KB]
第1章 はじめに [PDFファイル/503KB]
第2章 現状と課題 [PDFファイル/2.65MB]
第3章 基本的な方針 [PDFファイル/746KB]
第4章 防災指針 [PDFファイル/3.47MB]
第5章 居住誘導区域 [PDFファイル/2.09MB]
第6章 都市機能誘導区域 [PDFファイル/2.51MB]
第7章 誘導施設 [PDFファイル/2MB]
第8章 誘導施策 [PDFファイル/367KB]
第9章 届出制度 [PDFファイル/367KB]
第10章 目標値 [PDFファイル/633KB]
資料編 [PDFファイル/3.53MB]
裏表紙 [PDFファイル/18KB]
江別市立地適正化計画に係る届出制度について
令和6年7月1日より、江別市立地適正化計画の公表に伴い、居住誘導区域外において3戸以上の建築行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または都市機能誘導区域内において誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、工事に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。
※この届出制度制度は、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
都市機能誘導区域・居住誘導区域
都市機能誘導区域は、都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけを踏まえつつ、都市機能の集積する地域、公共交通へのアクセスが良い地域、商業系用地や活用可能性の高い低未利用地から災害リスクの高い地域や活用が限定的な地域等を除いた地域に設定しました。
居住誘導区域は、将来も一定の人口密度が保たれる地域、公共交通や日常的利用施設へのアクセスが良い地域、近年宅地化が進んでいる地域から災害リスクの高い地域や工業系の用地を除いた地域に設定しました。
誘導区域(都市機能誘導区域・居住誘導区域)の詳細についてはこちら
誘導施設
誘導施設とは、医療・商業・福祉・行政機能など、居住者の共同の福祉や利便のために都市機能誘導区域に誘導すべき施設です。本計画では、拠点の性質や都市機能施設の立地状況を踏まえ、拠点毎に設定しています。
届出について
対象区域 | 届出対象行為 | 様式 | ||
都市機能誘導区域 | 区域外 | 開発行為 | ●誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為 | 様式1 [Wordファイル/20KB] |
開発行為以外 | ●建築物の新築・改築・用途変更により誘導施設を有する建築物とする場合 | 様式2 [Wordファイル/23KB] | ||
●届出内容を変更する場合 | 様式3 [Wordファイル/23KB] | |||
区域内 | ●都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 | 様式4 [Wordファイル/19KB] | ||
居住誘導区域 | 区域外 | 開発行為 | ●3戸以上の住宅建築を目的とした開発行為 ●1戸又は2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で1,000平方メートル以上のもの |
様式5 [Wordファイル/19KB] |
開発行為以外 | ●3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ●建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
様式6 [Wordファイル/24KB] | ||
●届出内容を変更する場合 | 様式7 [Wordファイル/19KB] |
届出の提出先
〒067-8674
北海道江別市高砂町6番地
江別市企画政策部都市計画課(本庁舎2階)
※事前届出の受付日は都市計画課へ郵送物が届いた日となりますので、ご留意願います。