所得控除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新
所得控除額が同じもの
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
所得控除額が違うもの
所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
配偶者控除(注1) | 38万円 | 33万円 |
(老人配偶者控除)(注1) | (48万円) | (38万円) |
配偶者特別控除(限度額)(注1) | 38万円 | 33万円 |
扶養控除 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 |
老人扶養控除 | 48万円 | 38万円 |
同居老親等扶養控除 | 58万円 | 45万円 |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
※同居特別障害者にあたる場合、特別障害者控除に所得税控除は35万円、住民税控除は23万円を足します。 | ||
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
基礎控除(注2) | 48万円 | 43万円 |
寄付金控除 | ・特定寄付金の額-2千円 ・総所得金額等×40%-2千円 ※上記のいずれか低い方の金額 |
平成21年度より所得控除から税額控除方式へと変更になりました。詳しくは市民税課へお問い合わせください。 |
(注1)平成30年中の収入にかかる分から、配偶者控除、配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額によって控除額が変わります。詳しくは平成31年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。
(注2)令和2年中の収入にかかる分から、本人の合計所得金額によって控除額が変わります。詳しくは令和3年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。
所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 | |
---|---|---|---|
生命保険料控除(限度額) | 12万円 | 7万円 | |
(1)一般生命保険料控除(限度額) | 新 | (4万円) | (2万8千円) |
旧 | (5万円) | (3万5千円) | |
(2)個人年金保険料控除(限度額) | 新 | (4万円) | (2万8千円) |
旧 | (5万円) | (3万5千円) | |
(3)介護医療保険料控除(限度額) | 新(旧なし) | (4万円) | (2万8千円) |
地震保険料控除(限度額) (1)+(2)の合計 | 5万円 | 2万5千円 | |
(1)地震保険料控除(限度額) | 5万円 | 2万5千円 | |
(2)旧長期損害保険料(限度額) | 1万5千円 | 1万円 |
※生命保険料控除の(1)~(3)の各区分内で、新旧両方ある場合は4万円が限度額となり、旧のみの計算額(限度額5万円)といずれか大きい方の額が区分ごとの控除額になります。
※新=平成24年以降契約分、旧=平成23年以前契約分。
平成23年度(平成22年分)以前と平成24年度(平成23年分)以降の扶養控除の変更点
所得税では、扶養親族の年齢が16歳未満の方は38万円から0円(廃止)、16歳以上19歳未満の方は63万円から38万円に縮減されました。
個人住民税では、扶養親族の年齢が16歳未満の方は33万円から0円(廃止)、16歳以上19歳未満の方は45万円から33万円に縮減されました。
※年齢は、前年の12月31日時点の年齢です。