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税額控除等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新

税額控除について

 配当控除の控除率が住民税と所得税で違うほか、住民税には政党等寄付金特別控除はありません。

調整控除

 平成19年度分の住民税から、調整控除が適用されることになりました。

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    人的控除の差 (※以下の表のとおり) の合計額と合計課税所得金額のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・道民税2%)を控除します。
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    {人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%・道民税2%)を控除します。
    ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円 (市民税1,500円、道民税1,000円) を控除します。
     

人的控除額の差 

【令和3年度課税以降】

人的控除の種類 納税義務者本人の
合計所得金額
人的控除額
の差
基礎控除 2,400万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 5万円(注1)
2,450万円超 2,500万円以下 5万円(注1)
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超 950万円以下 4万円
950万円超 1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超 950万円以下 6万円
950万円超 1,000万円以下 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得
金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超 950万円以下 4万円
950万円超 1,000万円以下 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超 950万円以下 2万円
950万円超 1,000万円以下 1万円
扶養控除 一般  - 5万円
特定  - 18万円
老人  - 10万円
同居老親等  - 13万円
障害者控除 一般  - 1万円
特別障害  - 10万円
同居特別障害  - 22万円
寡婦控除  - 1万円
ひとり親控除  - 1万円(注1)
 - 5万円
勤労学生控除  - 1万円

 (注1) 地方税法第37条及び第314条の6より、税制改正前の人的控除の差を適用しています。

 ※ 納税義務者本人の所得が2,500万円超の場合、調整控除は適用されません。


【令和2年度課税以前】

人的控除の種類 人的控除額
の差
障害者控除 普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
寡婦控除 一般寡婦 1万円
特定の寡婦 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除(注2) 一般配偶者 5万円
老人配偶者(70歳以上) 10万円
配偶者特別控除(注2) 配偶者の合計所得金額 38万円超~85万円以下 5万円
配偶者の合計所得金額 85万円超~90万円以下 3万円
扶養控除 一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親等 13万円
基礎控除

5万円

 (注2) 控除を受ける本人の合計所得が900万円以下の場合で記載しています。900万円を超える場合は以下のとおり。
 

配偶者控除

控除を受ける本人の合計所得金額 差額
一般 老人
配偶者控除の人的控除の差
900万円超~950万円以下 4万円 6万円
950万円超~1,000万円以下 2万円 3万円

 

配偶者特別控除

控除を受ける本人の合計所得金額 差額
配偶者の合計所得金額38万円超~85万円以下 配偶者の合計所得金額85万円超~90万円以下
配偶者特別控除の人的控除の差
900万円超~950万円以下 4万円 2万円
950万円超~1,000万円以下 2万円 1万円