税額控除等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新
税額控除について
配当控除の控除率が住民税と所得税で違うほか、住民税には政党等寄付金特別控除はありません。
調整控除
平成19年度分の住民税から、調整控除が適用されることになりました。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
人的控除の差 (※以下の表のとおり) の合計額と合計課税所得金額のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・道民税2%)を控除します。 - 合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%・道民税2%)を控除します。
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円 (市民税1,500円、道民税1,000円) を控除します。
人的控除額の差
【令和3年度課税以降】
人的控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 |
人的控除額 の差 |
||
---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,400万円 | 5万円 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 | 5万円(注1) | |||
2,450万円超 2,500万円以下 | 5万円(注1) | |||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | |||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 3万円 | |||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得 金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 3万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 2万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 1万円 | |||
扶養控除 | 一般 | - | 5万円 | |
特定 | - | 18万円 | ||
老人 | - | 10万円 | ||
同居老親等 | - | 13万円 | ||
障害者控除 | 一般 | - | 1万円 | |
特別障害 | - | 10万円 | ||
同居特別障害 | - | 22万円 | ||
寡婦控除 | - | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 父 | - | 1万円(注1) | |
母 | - | 5万円 | ||
勤労学生控除 | - | 1万円 |
(注1) 地方税法第37条及び第314条の6より、税制改正前の人的控除の差を適用しています。
※ 納税義務者本人の所得が2,500万円超の場合、調整控除は適用されません。
【令和2年度課税以前】
人的控除の種類 | 人的控除額 の差 |
|
---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 1万円 |
特別障害者 | 10万円 | |
同居特別障害者 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 1万円 |
特定の寡婦 | 5万円 | |
寡夫控除 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
配偶者控除(注2) | 一般配偶者 | 5万円 |
老人配偶者(70歳以上) | 10万円 | |
配偶者特別控除(注2) | 配偶者の合計所得金額 38万円超~85万円以下 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 85万円超~90万円以下 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 5万円 |
特定扶養 | 18万円 | |
老人扶養 | 10万円 | |
同居老親等 | 13万円 | |
基礎控除 |
5万円 |
(注2) 控除を受ける本人の合計所得が900万円以下の場合で記載しています。900万円を超える場合は以下のとおり。
配偶者控除
控除を受ける本人の合計所得金額 | 差額 | |
---|---|---|
一般 | 老人 | |
900万円超~950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
配偶者特別控除
控除を受ける本人の合計所得金額 | 差額 | |
---|---|---|
配偶者の合計所得金額38万円超~85万円以下 | 配偶者の合計所得金額85万円超~90万円以下 | |
900万円超~950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |