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均等割と所得割

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

 住民税は大きく分けて均等割と所得割という2種類の方法で計算されています。
 両方とも前年中の所得額が基本となりますが、算出方法は異なります。

均等割

 均等割は一定額以上の所得のある方が等しく同じ額を負担する税金で、その税額は市(区町村)民税3,000円、道(都府県)民税1,000円です。
 この税額は平成16年度から全国一律となっています。
 ※平成26年度から令和5年度までの10年間は市民税3,500円、道民税1,500円となります。
 ※令和6年度からは、市民税3,000円、道民税1,000円の均等割と併せて森林環境税1人年額1,000円課税されます。
 森林環境税の詳細は、森林環境税及び森林環境譲与税をご覧ください。
 なお、課税、非課税を判定する所得額は各市町村ごとの条例で定めています。

所得割

 所得税と同じように個人の所得に応じて負担する税金です。
 ただし、所得金額の全額に対してかかるのではなく、所得の金額から、基礎控除や配偶者控除、扶養控除など各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。
 所得割の税率は、所得金額にかかわらず、10%(市民税6%・道民税4%)となっています。
 また、所得割も政策等の目的により一定の条件の下で非課税となる場合が定められています。


 ※江別市における 均等割・所得割の非課税の要件は、「住民税がかからない人」をご参照ください。