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住民税・森林環境税のかからない方

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

 前年中に収入があっても住民税・森林環境税のかからない人がいます。
 それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。
 しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税となっても均等割は課税となる場合があります。

均等割・森林環境税の非課税基準額

  1. 障がい者、未成年者、または、寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が45万円以下の方
  3. 控除対象配偶者または扶養親族がおり、前年の合計所得金額が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円以下の方
  4. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

所得割の非課税基準額

  1. 均等割の非課税基準に該当する方
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がおらず、前年の総所得金額等が45万円以下の方
  3. 控除対象配偶者または扶養親族がおり、前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円以下の方

 ※均等割が非課税の人は、所得割も非課税となります。
 ※扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養親族を含みます。

令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 均等割も所得割も課税されない方 [PDFファイル/338KB]

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