住民税・森林環境税のかからない方
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新
前年中に収入があっても住民税・森林環境税のかからない人がいます。
それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。
しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税となっても均等割は課税となる場合があります。
均等割・森林環境税の非課税基準額
- 障がい者、未成年者、または、寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 控除対象配偶者および扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が45万円以下の方
- 控除対象配偶者または扶養親族がおり、前年の合計所得金額が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円以下の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
所得割の非課税基準額
- 均等割の非課税基準に該当する方
- 控除対象配偶者および扶養親族がおらず、前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 控除対象配偶者または扶養親族がおり、前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円以下の方
※均等割が非課税の人は、所得割も非課税となります。
※扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養親族を含みます。