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納税の方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

  住民税の納税には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3種類の方法があります。

(a)普通徴収

 普通徴収とは、納税通知書や口座引き落としにより、納税者自らが直接納付する方法です。通常は、年税額を年4回の納期に分けて納めていただきますが、各納期限前に納付書で一度に納めることもできます。
 また、納税通知書は6月半ばの発送となりますが、課税資料が遅れて提出された場合や申告などで税額が変更となった場合には、その都度、納税通知書が送られます。

納期限

 第1期~6月末日、第2期~8月末日、第3期~10月末日、第4期~1月末日

(b)給与特別徴収

 給与特別徴収とは、勤め先が給与の支払いの際に住民税を天引きし、納税者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、江別市から給与支払者に税額を通知し、それに基づいて毎月の給与から天引きが行われます。通常は、年税額を6月から翌年5月までの年12回の天引きにより納めていただきます。
 なお、年の途中で退職された方は、最後の給与から残りの税額を一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただきます。

 

(c)年金特別徴収

 年金特別徴収とは、公的年金の支払者が年金の支払いの際に住民税を天引きし、納税者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、原則として65歳以上の公的年金所得者の方が対象となり、各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)に行われます。年金天引きが開始される年については、10月から天引きが始まることから、前半期を普通徴収、後半期を年金特別徴収により納めていただきます。
 詳しくは住民税の年金からの特別徴収をご覧ください。

 ※給与以外に農業や不動産等の所得がある方、年金以外に給与の所得がある方など、複数の所得がある方は、納税方法を併用して納めていただく場合があります。