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退職所得の課税

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月10日更新

退職所得に係る住民税の算出方法

 退職所得に係る住民税は次のとおり算出され、所得税と同様に、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。

 税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、道民税4%)


 平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金などから、税率適用後の税額から10%を控除する(90%を乗じる)措置が廃止されています。 
 詳しくは、平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収についてのページを参照してください。 

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円)
20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 (注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
 (注2)障がい者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額が控除額となります。
 (注3)平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金などから、勤続年数5年以下の役員等については、「収入金額-退職所得控除額を2分の1」とする措置が廃止されています。

 ※役員等とは、「法人税法第2条第15号に規定する役員」、「国会議員及び地方議会議員」、「国家公務員及び地方公務員」です。

   (注4)令和4年1月1日以後に支払われるべき退職金などから、勤続年数5年以下の役員等以外についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。

 

退職所得に係る納入方法等 

退職金の支払者(特別徴収義務者)は、退職所得に係る住民税を退職金から徴収し、退職金の支払を受ける方の1月1日現在における住所地の市町村に、翌月10日までに納入することとなっています。また、納入する際には、納入書裏面の退職分離課税納入申告書(以下納入申告書)の記載も必要となります。

法人の場合

納入書裏面の納入申告書をご使用ください。
なお、納入書裏面の納入申告書には法人番号の記載が必要となります。

個人事業主の場合

納入書裏面の納入申告書には何も記載せず、別途、個人事業主用の納入申告書 [Excelファイル/15KB]に個人番号を記載し、郵送等でご提出ください。

以下の記載例をご参照ください。
納入申告書 記載例 【個人事業主の場合】 [Excelファイル/17KB]

また、個人事業主の場合は、個人番号及び身元の確認が必要となるため、下記の1又は2の書類と併せてご提出ください。
1.個人番号カード(両面)の写し
2.番号確認ができるものの写し(通知カードまたは個人番号の記載された住民票)及び身元確認ができるものの写し(運転免許証等顔写真付のもの)

留意事項

・納入書が必要な場合は、市民税課までご連絡ください。
・納入書裏面の市民税・道民税納入申告書に、特別徴収義務者の名称・所在地等を記入してください。
・徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌日)までに納入してください。

特別徴収票の提出について

「特別徴収票」を2部作成(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写となっています。)し、退職後1月以内に1部を退職手当等の受給者へ交付し、1部を市町村長へ提出してください。

 特別徴収票の提出または交付が省略される場合

・法人の役員等(※)以外の受給者の特別徴収票は、受給者に対する交付のみで市町村長へ提出する必要はありません。
※ 法人の役員等とは、法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他の役員(相談役若しくは顧問も含む。)のことをいいます。
・分離課税に係る所得割がないときは、特別徴収票の受給者への交付は必要ありませんが、受給者から請求があった場合には交付しなければなりません。