都市公園に占用するには
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときや、すでに許可されている内容に変更が生じた場合には、許可申請が必要になります。申請の内容によっては許可できない場合がありますので、申請内容等の確認のため、申請書を提出する前に都市建設課公園係にお問い合わせください。
また、通常であれば占用物設置に伴い使用料が発生しますが、次のような場合には使用料が減免される場合があります。
公園使用料が減免される要件
- 国、地方公共団体または公共的団体が、公用または公益上の目的で使用または占用するとき。
- 上記に掲げる団体以外のものが、営利を目的としないで使用するとき。
- その他市長が特に必要と認めるとき。
申請に必要な書類
- 【第4号様式】公園占用許可申請書
- 設計書、仕様書及び図面
許可内容に変更があった場合
- 【第6号様式】公園使用許可変更申請書
減免の対象となる場合
- 【第9号様式】公園使用料減免許可申請書