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江別市都市公園条例に伴う申請書類について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月11日更新

 江別市が所管する都市公園で次のような行為や施設の設置等を行う際には、許可が必要になります。内容によっては許可できない場合もありますので、詳細については都市建設課公園係にお問い合わせください。 

 令和8年6月11日から、一部申請書(第1号様式、第9号様式)については、オンラインによる申請を実施します。

(1) 都市公園での行為許可について

 都市公園は市民の皆さんの憩いの場として原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする際には許可が必要になります。なお、申請内容によっては許可できない場合もありますので、事前に都市建設課公園係にお問い合わせください。

  • 物品の販売等の行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真または映画を撮影すること。
  • コンサート等の興行を行うこと。※自治会のイベントや、運動会の利用はこれに当たります。
  • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

 申請入力フォーム(インターネット回線用)          

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申請方法

  • 第1号様式 公園行為許可申請書はロゴフォームに入力した内容で自動で作成、提出されます。
  • 図面等の提出書類はロゴフォームに添付してください。

 

ロゴフォーム記入例

 logo1

 logo2

logo3

上記フォームに入力項目は下記様式の着色部に反映されます。

  • 第1号様式

kouisinnsei1

 

  • 第9号様式

yousiki9

申請書類

 

(2) 都市公園での公園施設設置許可について

 都市公園に公園施設を設置する際には、公園施設設置許可申請が必要になります。

申請書類

 

(3) 都市公園での公園施設管理許可について

 都市公園の公園施設を管理する際には、公園施設管理許可申請が必要になります。

申請書類

 

(4) 都市公園での占用許可について

 都市公園に公園施設以外の占用物を設置する際には、公園占用許可申請が必要になります。

申請書類

 

(5) 許可内容に変更があった場合について

 上記の(1)から(4)の申請により許可された内容に変更があった際には、公園使用許可変更申請が必要になります。

申請書類

 

(6) 公園施設の廃止や管理の休止・廃止をする場合について

 都市公園に設置した公園施設の廃止や、管理している公園施設の管理を休止または廃止する際には、公園施設設置(管理)・休止(廃止)許可申請が必要になります。

申請書類

 

(7) 江別市都市公園条例第13条の規定による行為を行う場合について

 都市公園で次のような行為をする際には届出が必要になります。

  • 公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
  • 公園施設の設置や管理、都市公園の占用を廃止したとき。
  • 公園施設の設置や管理、都市公園の占用を廃止した際に、都市公園を元の状態に復旧したとき。
  • 都市公園法第26条、第27条の規定及び、江別市都市公園条例第11条により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
  • 都市公園を構成する土地物件について、所有権の移転や抵当権を設定または移転したとき。

申請書類

 

(8) 公園使用料の減免について

 都市公園で公園施設や占用物を設置する際や、イベントなどを行う際には使用料が発生します。次のような場合には使用料が減免されることもありますので、詳細は都市建設課公園係にお問い合わせください。

  • 国、地方公共団体または公共的団体が、公用または公益上の目的で使用または占用するとき。
  • 上記に掲げる団体以外のものが、営利を目的としないで使用または占用するとき。
  • その他市長が特に必要と認めるとき。

申請書類

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