都市公園でイベント等の開催を考えている方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
都市公園は市民の皆さんの憩いの場として原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする際には許可が必要になります。行為の内容によっては許可できない場合や、お花見、遠足など、日常利用の延長行為につきましては、電話での受付が可能な場合もありますので、申請書を提出する前に都市建設課公園係にお問い合わせください。
また、通常であればイベントなどを行う際には公園使用料が発生しますが、次のような場合には使用料が減免される場合があります。
申請が必要な行為
- 物品の販売等の行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- コンサートなどの興行を行うこと。※自治会のイベントや運動会の利用はこれに当たります。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
公園使用料が減免される要件
- 国、地方公共団体または公共的団体が、公用または公益上の目的で使用または占用するとき。
- 上記に掲げる団体以外のものが、営利を目的としないで使用するとき。
- その他市長が特に必要と認めるとき。
申請に必要な書類
- 【第1号様式】公園行為許可申請書
減免の対象となる場合
- 【第9号様式】公園使用料減免許可申請書