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農地法第4条の規定に基づく許可または届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月23日更新

農地を耕作以外の目的に使用する場合は、

農地法第4条の規定に基づく許可または届出が必要です。

手続き及び許可権者は、下記の区分のとおりです。

 
市街化調整区域 北海道知事(許可申請)
(農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣に協議)
市街化区域(面積を問わず) 江別市農業委員会(届出)

 

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