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住宅用火災警報器の設置場所について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月24日更新

住宅用火災警報器の設置場所

図:住宅用火災警報器の設置場所

  1. 寝室をチェック~就寝に使用する部屋に設置します。
  2. 階段をチェック~就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
  3. 台所をチェック~出火の危険性が高い台所に設置します。
    (注)その他7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下等の江別市火災予防条例に定められた場所に設置します。

住宅用火災警報器の設置例

(1)平屋建住宅設置例

 就寝の用に供する居室が一室のみの場合

図:(1)平屋建住宅設置例

(2)2階建住宅の設置例

 (イ)就寝の用に供する居室が1階に一室のみの場合

図:(2)2階建住宅の設置例 (イ)就寝の用に供する居室が1階に一室のみの場合

 (ロ)就寝の用に供する居室が2階に一室のみの場合

図:(2)2階建住宅の設置例 (ロ)就寝の用に供する居室が2階に一室のみの場合

(ハ)就寝の用に供する居室が1階及び2階に各一室の場合

図:(2)2階建住宅の設置例 (ハ)就寝の用に供する居室が1階及び2階に各一室の場合

(3)3階建住宅の設置例

(イ)就寝の用に供する居室が3階の一室のみの場合

図:(3)3階建住宅の設置例 (イ)就寝の用に供する居室が3階の一室のみの場合

(ロ)就寝の用に供する居室が1階の一室のみの場合

図:(3)3階建住宅の設置例 (ロ)就寝の用に供する居室が1階の一室のみの場合

(4)1の階に7平方メートル以上の居室が5以上存する住宅の設置例

(4)1の階に7平方メートル以上の居室が5以上存する住宅の設置例

住宅用火災警報器のマーク住宅用火災警報器

※1 江別市火災予防条例第32条の3第1項第1号に基づく設置(寝室~普段、就寝に使用している居室)
※2 同項第2号に基づく設置(階段~寝室のある階の階段の天井または壁)
※3 同項第3号に基づく設置(階段~住宅用火災警報器を設置しない階で、寝室から2階下方に離れた階の階段の下端)
※4 同項第4号に基づく設置(階段~住宅用火災警報器を設置しない階で、寝室から2階上方に離れた階の階段の上端)
※5 同項第5号に基づく設置(1~4号で必要の無かった階で、7平方メートル以上の居室が5以上存する場合、その廊下等)
※6 同項第6号に基づく設置(台所)

住宅用火災警報器の設置上の注意点

住宅用火災警報器の設置上の注意点

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