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火災の被害にあった方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月21日更新

住宅火災に遭われた方へ

万が一、火災に遭われた場合の手続きなどをまとめましたので、こちらを参考にしてください。

「り災証明書」の申請について

り災証明書について

「り災証明書」は、火災により建物や家財に被害があった時、被害を受けたことを消防機関が証明するものです。

火災保険金の請求、税金の減免等の手続きを行う際に必要となる場合がありますが、「り災証明書」が必要かどうかは、手続きを行う各機関にお問い合わせください。

※火災以外の暴風、豪雨、豪雪等の自然災害により住居等の被害を受けた方に発行する、「被害届出証明書」についてはこちらをご覧ください。

り災証明交付申請の方法

・「り災証明交付申請書」を消防本部予防課(野幌代々木町80番地8)に1部提出してください。

・申請時、本人確認書類の提示をお願いします。

火災による損害の届出について

「火災損害届」「り災物件明細書」は、火災により被害を受けた建物、車両、家財品等の所有者や、損害の内容を調査するために、提出いただくものです

届出書に必要事項を記載し、消防本部予防課(野幌代々木町80番地8)に1部提出してください。

火災損害届出書

火災により被害を受けた建物、車両等の損害を調査するために届出していただくものです。

り災物件明細書

火災により被害を受けた動産(収容物)の損害を調査するために届出していただくものです。

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