避難行動要支援者避難支援制度について
東日本大震災の甚大な被害を教訓に、平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。
市では、対象となる方に対して、個人情報を避難支援等関係者に提供することについて意思確認を行ったうえ、同意された方について、避難行動の要支援者名簿へ登録しています。平常時からの声かけ・見守り、また災害時における安否確認や避難支援などへの活用をすすめてまいりますので、今後も皆さんのご協力をお願いいたします。
避難行動要支援者とは
市内に居住する方で、高齢者や障がい者など配慮が必要な方のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする方をいいます。
対象となる方
市内に居住し、次のいずれかに該当する方です。ただし、施設等の入所者を除きます。
■ 身体障害者手帳(1・2級)に該当する方
■ 療育手帳A判定に該当する方
■ 在宅で要介護度3以上に該当する方
※該当しない方で、災害時の自力での避難が困難な方(高齢で独り住まいをしているなど)は、地区の民生委員児童委員または市にご相談ください。
※この名簿は自治会など、いざというときに支援をしてくれる団体で保管・活用されます。申し込みを希望される方は、個人情報を提供することに同意が必要です。
登録された方への支援内容
平常時の支援
■ 日頃からの声かけ、見守り
■ 防災に関する情報提供
■ 防災訓練等への参加を促進する活動および災害時に備えた避難訓練など
災害時の支援
■ 安否の確認
■ 避難場所への避難誘導など
ご注意いただきたいこと
災害の状況によっては支援者等が被災することもあり、支援を受けられない場合があります。また、支援者には「できる範囲での支援」をお願いするものであり、責任を負わせるものではありません。
避難支援等関係者とは
市で作成する避難行動要支援者名簿の提供を受け、避難支援等の実施に携わる関係者をいいます。
■ 警察署
■ 消防署
■ 民生委員児童委員
■ 社会福祉協議会
■ 協力自治会(避難行動要支援者避難支援制度に協力する自治会)
避難行動要支援者の支援にご協力願います
大きな災害が発生した時は、道路の寸断や同時多発する火災などにより、消防や警察などの公的機関が十分に対応できなくなる可能性があります。
自然災害を防ぐことはできませんが、万一の災害時に「自分の身は自分で守る」(自助)、「近所同士で助け合うこと」(共助)がとても重要となります。
一般的に、災害時における「自助」・「共助」および消防、警察などの公的機関による「公助」の果たす割合は、7(自助):2(共助):1(公助)と言われています。
避難行動要支援者に対する支援は、平常時における地域での見守り、災害時には、近所の避難支援等関係者による安否確認や避難誘導など、「共助」の精神で支援を行う制度です。
避難行動要支援者の支援は任意での協力であり、責任を伴うものではありません。災害時には、ご自身やご家族の安全を確認後、できる範囲での支援をお願いいたします。
是非、趣旨をご理解いただき、ご近所の避難行動要支援者の支援にご協力をお願いします。
避難行動要支援者避難支援制度ガイドブック【自治会】【民生委員・児童委員】
制度の趣旨や平常時の活動、大規模災害時の活動等についてまとめた冊子です。
避難行動要支援者避難支援制度ガイド(令和4年1月) [PDFファイル/1.98MB]
避難行動要支援者のみなさまへのお願い
この支援制度は、地域の助け合いにより成り立つものです。
地域に対する情報提供に同意したからといって、地域の人が必ず助けてくれるというものではありません。
対象となるご自身も、日頃からご近所の人など地域の皆さんと気軽に話ができる関係づくりを心がけるとともに、自分の身は自分で守るという意識を持って、自らの安全を確保するため、できる範囲で防災対策に取り組みましょう。
■ 自分の身は自分で守るという心がけをいつも持ちましょう。
■ 災害に備えて、非常時の持ち出し袋の準備や家具の転倒防止対策を行うなど、自分でできることは自分で行うよう心がけましょう。
■ 隣近所の方々とよい人間関係を保つよう努め、日頃からご近所の方々とあいさつを交わすなど、積極的に声をかけて交流を深め、自分から支援の依頼ができる関係を築くよう努めましょう。
■ 防災訓練などへの参加の呼びかけがあったときは、できるだけ参加しましょう。
■ 災害の発生が見込まれるとき、または発生した時には、支援をしてくれる方や近隣の方に自分から連絡するように努めましょう。
■ 自主防災組織の活動を担っているのは、自治会長をはじめとする自治会の方々です。自治会に未加入の方はぜひ自治会に加入しましょう。
名簿情報の適正管理
名簿情報を提供する際には、提供先となる警察署、消防署、自主防災組織等と覚書を締結し、情報の漏えい防止措置を講じます。
また、法律に基づく守秘義務が課せられ、避難支援等の用に供する目的以外に利用してはならないこと、知り得た個人の秘密を漏らしてはならないこと等を規定するとともに、名簿情報の取扱いに関して、市から検査をすることができること等を規定し、情報の適正管理を確保します。
登録台帳は市(危機対策・防災担当)が保管し、登録台帳に記載されている個人情報のうち、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号等の連絡先、同居者の有無、配慮を要する事項および加入している自治会名を支援機関に事前に提供します。
また、支援機関には、個人情報保護条例のほか、支援以外の目的で個人情報を利用しないことや、支援上知り得た情報を他に漏らさないことなどの義務を遵守するようお願いしています。
様式等のダウンロード
■ チラシ(避難行動要支援者避難支援制度) [PDFファイル/482KB]
■ 登録申込書 [Excelファイル/48KB] / 登録申込書 [PDFファイル/115KB]
■ 登録内容変更・抹消届出書 [Excelファイル/45KB] / 登録内容変更・抹消届出書 [PDFファイル/89KB]