農地法第5条の規定に基づく許可または届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月23日更新
農地または採草放牧地を耕作以外の目的に使用するために、権利を移転したり、設定しようとする場合は、
農地法第5条の規定に基づく許可または届出が必要です。
手続き及び許可権者は、下記の区分のとおりです。
市街化調整区域 | 北海道知事処分(許可申請) |
(4haを超える場合は農林水産大臣協議) | |
市街化区域(面積を問わず) |
江別市農業委員会(届出) |
農地または採草放牧地を耕作以外の目的に使用するために、権利を移転したり、設定しようとする場合は、
農地法第5条の規定に基づく許可または届出が必要です。
手続き及び許可権者は、下記の区分のとおりです。
市街化調整区域 | 北海道知事処分(許可申請) |
(4haを超える場合は農林水産大臣協議) | |
市街化区域(面積を問わず) |
江別市農業委員会(届出) |