離婚届(令和8年4月1日から変更となります)
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1~3のいずれかの方法により提出願います。
※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に対して窓口に来ていただくよう求めることがあります。
※未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
1.新様式で提出
新様式は最寄りの市区町村でお受け取りください。
2.旧様式に別紙を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。また協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。
別紙は、最寄りの市区町村でお受け取りになるか、下のPDFデータを使用してください。
※PDFデータ(別紙)は、必ずA4サイズでプリントアウトし、使用してください。
別紙 [PDFファイル/787KB]
3.旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出
1または2による方法が困難な場合は、旧様式に次のように記入してください。
○協議離婚の場合
(1)父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入し、「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)
(2)父母の一方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄のいずれかに子の氏名を記入し、(1)と同様に「その他」欄に署名してください。
(3)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合
「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇(子の氏名)」などと記入してください。
○裁判離婚の場合
協議離婚の場合と同様ですが、「その他」欄の署名は不要です。(届出人欄の署名は必要です。)
届出期間
協議離婚の場合は、特にありません。
裁判離婚の場合は裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日から10日以内。
届出人
協議離婚の場合は夫および妻
調停及び審判による離婚は申立人、判決・和解及び請求の認諾による離婚は訴えを提起した者。
届出地
夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名)
- 調停離婚の場合、調停調書の謄本
- 審判または判決離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書または判決書の謄本と確定証明書
- 和解または認諾離婚の場合、和解調書または認諾調書
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(加入者のみ)
※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。
その他
- 離婚届の押印は任意です。
- 離婚届をすると婚姻した時に氏を変えた方は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、別に届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
- 当事者の一方のみが届け出た時は、窓口に来られなかった方に、離婚届を受理した旨を郵送により通知します。
- 共同親権の詳細については下記ホームページ及びパンフレットをご参照ください。
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【法務省ホームページ】
・パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【法務省パンフレット】
・父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました(江別市子育て支援課)
・共同親権について(令和8年4月1日施行)(江別市戸籍住民課)
関連する手続き
- 児童扶養手当およびひとり親家庭等医療費助成の申請手続きを行ってください(対象者のみ)。
- 住所の異動について
- 届出により氏が変わった方は「マイナンバーカード」の記載内容変更の届出が必要です。
窓口
- 戸籍住民課(本庁舎1階)
- 市役所大麻出張所
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分から17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)
夜間や休日でも当直室(本庁舎東口玄関)で届書をお預かりすることができます。その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法、添付書類などを上記の受付時間中に戸籍住民課に確認してください。

