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離婚届

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

 離婚するときは、離婚届を提出してください。

届出期間

 協議離婚の場合は、特にありません。 
 裁判離婚の場合は裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日から10日以内。

届出人

 協議離婚の場合は夫および妻
 調停及び審判による離婚は申立人、判決・和解及び請求の認諾による離婚は訴えを提起した者。

届出地

 夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 離婚届(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名)
  • 調停離婚の場合、調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書または判決書の謄本と確定証明書
  • 和解または認諾離婚の場合、和解調書または認諾調書
  • 運転免許証など本人確認ができるもの
  • 江別市国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳(加入者のみ)
    ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。

その他

  • 離婚届の押印は任意です。
  • 離婚届をすると婚姻した時に氏を変えた方は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、別に届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
  • 当事者の一方のみが届け出た時は、窓口に来られなかった方に、離婚届を受理した旨を郵送により通知します。

関連する手続き

窓口

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分から17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)

 夜間や休日でも当直室(本庁舎東口玄関)で届書をお預かりすることができます。その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法、添付書類などを上記の受付時間中に戸籍住民課に確認してください。

当直室図面