父母の離婚後の養育に関するルールの改正(共同親権)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月1日更新
共同親権について
令和6(2024)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8(2026)年4月1日に施行されます。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳細については、下記ホームページ及びパンフレットをご確認ください。
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【法務省ホームページ】
・パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【法務省パンフレット】
・父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました(江別市子育て支援課)
離婚届
詳細については、下記ホームページをご確認ください。
