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父母の離婚後の養育に関するルールの改正(共同親権)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月1日更新

共同親権について

 令和6(2024)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8(2026)年4月1日に施行されます。

 今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 詳細については、下記ホームページ及びパンフレットをご確認ください。

 ・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について​【法務省ホームページ】

 ・パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【法務省パンフレット】

 ・父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました(江別市子育て支援課)​

離婚届

 詳細については、下記ホームページをご確認ください。

 離婚届

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