父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8(2026)年4月1日に施行されます。
民法改正の主なポイントは以下のとおりです。
親の責務に関するルールの明確化
父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
次のような行為はこのルールに違反する場合があります。
・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす行為や、濫訴(むやみに訴訟を起こすこと)等。
・別居している親が、こどもと同居している親の日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段の理由なく、無断でこどもを転居させること。
・取り決めされている親子交流を、特段の理由なく拒否すること。
親権に関するルールの見直し
・父母のどちらか一方だけが親権をもつ【単独親権】と、父母の両方が親権をもつ【共同親権】を選ぶことができるようになります。
・次のような行為は父母が話し合って決めます。
こどもの転居や進学先の決定、心身の健康に大きな影響を与える治療やこどもの財産管理など、こどもに重大な影響を与えること。
・次のような行為は一方の親が決めることができます。
食事や服装、短期間の観光旅行、習い事、ワクチン接種などの日常行為やDVや虐待からの避難、緊急の治療が必要な場合など窮迫の事情がある場合。
養育費の支払確保に向けた見直し
・父母間で養育費の取り決めについて文書を作成していれば、養育費の支払いが滞った場合に、財産差押えの手続きを申し立てできるようになります。
・離婚するときに養育費の取り決めをしていなくても、一定額の養育費(法定養育費)を請求することができるようになります。
・家庭裁判所が養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めることができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流とは、こどもと別居している父母が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり、遊んだりして交流することです。
・DVや虐待があった場合のために家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に実施する制度が設けられています。
・結婚したまま別居している場合の親子交流に関する規定が明確になりました。
・祖父母など父母以外の親族とこどもとの交流を定めることができるようになります。
その他の改正
・財産分与の請求をできる期間が2年から5年に延長されます。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
【その他の改正】
・改正前は、夫婦間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
・改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の1つとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
