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ひとり親家庭等医療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月25日更新

 ひとり親家庭などのお子さんとお母さんまたはお父さんの健康を保持し、安心して暮らすことができるよう医療費の一部を助成します。

助成対象者

 江別市に住民登録(または外国人登録)している健康保険の加入者で、前年の所得が所得制限額未満であり、次のいずれかに該当するお子さんとお母さんまたはお父さんです。

(1)ひとり親や扶養義務者に扶養または監護されているお子さん(18歳に到達後の最初の3月31日まで)とひとり親。
(2)ひとり親や扶養義務者に扶養されている18歳((1)を除く)~20歳までのお子さんとひとり親(ただし20歳年齢到達者は、誕生月の末日<1日生まれの場合は誕生月の前月の末日>までの有効期間となります。)。
【注】用語について
・「ひとり親」とは、離婚や死別等により配偶者のいない母または父をいいます。
・「扶養義務者」とは、両親の死亡や行方不明等の事由で両親に代わりお子さんを扶養している方をいいます。
・「監護」とは、同居、別居を問わずお子さんの生活について面倒をみていることをいいます。
【注】母または父が「重度心身障がい者医療費助成事業」の助成対象者の場合、その配偶者及びお子さんが助成対象となる場合があります。

所得制限について

 主たる生計維持者等の前年の所得を1年毎に審査します(児童扶養手当の基準に準拠)。
 ※申請時期によっては、前々年の所得を審査します。

所得制限額
扶養人数 所得制限額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円

【注】お子さんや母または父が受け取っている「養育費」の8割に相当する額も所得とみなします。
【注】審査対象所得額は次の計算方法で算出されます。
所得金額(※1)- 控除金額(※2)- 8万円
※1…総所得金額(給与所得など)、長期譲渡所得、短期譲渡所得など
※2…医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、障がい者控除など
※令和3年8月(令和2年分所得)から、給与所得及び公的年金所得については、所得額の合計額から10万円を控除します。

助成の範囲及び内容

 医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(2割から3割)について助成します(母または父の通院分は助成対象外です。)。
 助成対象者の年齢や世帯の住民税課税状況により、次の一部負担金が発生します。

一部負担金一覧表(ひとり親)

○初診時一部負担金(医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円)
→初診のときにかかる自己負担金で、再診の場合や調剤分については発生しません。

○1割負担
→総医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の月額上限額があります。
通院のみの場合:18,000円<年額上限(注1)144,000円>
入院を含む場合:57,600円<多数回該当(注2)の場合44,400円>
(注1)年額上限の算定は、8月から翌年7月診療分までの期間を1年間として算定します。
(注2)過去12か月以内に月額上限に3回以上達した場合、4回目から多数回該当となります。
指定訪問看護の場合:住民税非課税世帯8,000円、住民税課税世帯18,000円

助成の対象とならない医療費

○健康診断料・文書料・オムツ代・薬の容器代などの保険適用外
○介護保険適用分
○入院時食事・生活療養費負担金
○その他健康保険の適用とならない医療費(事故や第三者加害など)
○日本スポーツ振興センターの災害共済給付や就学援助など他の制度を利用できる医療費

助成を受ける手続き

 助成を受けるためには受給者証(北海道内でのみ使用可能)が必要です。次の書類等をお持ちのうえ市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所で申請してください。なお、受給者証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日までで毎年更新されます(18歳~20歳(助成対象者(2))のお子さんやそのお子さんを扶養しているひとり親は扶養関係を確認するため3月31日に更新手続が必要になります)。
 また、受給者証は健康保険証とあわせて受診の都度、必ず医療機関へ提示してください。

・健康保険証(母または父と対象のお子さん全員分)
ひとり親家庭等であることを証明する書類(離婚・死別・未婚での出生等の事実の発生した日付が確認できる戸籍謄本など)
扶養関係を証明する書類(お子さんが18歳~20歳(助成対象者(2))の場合に必要。在学証明書など。)

【本人や主たる生計維持者及び同一世帯員が今年の1月1日(1月~7月の申請は前年の1月1日)に江別市に住んでいなかった場合】
地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/49KB]
マイナンバーを利用し、他市町村へ市町村民税の課税状況の照会を行うことに関する同意書です。同意者の自署及び次の書類が必要です。
<マイナンバーカードをお持ちの方>
マイナンバーカード
<マイナンバーカードをお持ちでない方>
マイナンバーの記載のある住民票及び本人確認書類(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真なしの身分証明書の場合は2点)
※マイナンバーを利用した情報連携についての詳細はこちら(『医療費助成事業におけるマイナンバーを利用した情報連携について』
※マイナンバーによる他市町村への照会を希望されない場合は、所得課税証明書を提出してください。

北海道外の医療機関で受診した場合などの払い戻し手続きについて

 北海道外の医療機関で受診した場合や受給者証を医療機関で提示し忘れた場合など、保険診療の自己負担額(2割から3割)で支払った医療費がある場合は、下記の申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。払い戻しは原則申請月の翌月末に口座振込で行います。なお、受診月の翌月1日から2年を経過したときは払い戻しできません。

【申請に必要なもの】
・領収書(原本)
→領収書がレシートの場合は、医療機関で受診者名、医療点数、初診の有無を記載してもらってください。
・振込先口座のわかるもの(通帳など)
→原則保護者の口座に振り込みます。保護者以外の口座を希望する場合は保護者からの委任状 [PDFファイル/22KB]が必要です。
・健康保険証
・ひとり親家庭等医療費受給者証 

※健康保険証の提示忘れ(10割負担)や高額療養費に該当するなど健康保険組合からの給付がある場合は、ご加入の健康保険組合に事前に申請し「健康保険組合からの給付額のわかるもの(療養費支給決定通知など)」を合わせて提出してください。また、補装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作成し、ご加入の健康保険組合から給付を受けた場合は、「健康保険組合からの給付額のわかるもの(療養費支給決定通知など)」、「医師の指示書(意見書)」、「補装具の領収書(原本)」が必要です。

医療費が高額になるとき

 入院等で医療費が高額になるときは、あらかじめご加入の健康保険組合等に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口等に提示するよう、お願いします。ひとり親家庭等医療費助成事業を利用されるよりも医療費の自己負担額が少なくなる場合があります。
 
申請手続き等の詳細は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

他の公費による医療費助成を受けているとき

 ひとり親家庭等医療費助成だけでなく、自立支援医療受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証などの他の公費による医療費助成を受けている方は、医療機関の窓口にその公費の受給者証や自己負担額管理票を必ず提示してください。

各種届出について

市役所に届出が必要な場合

 受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所に届け出てください。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 生計を主として維持する方が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき

オンラインによる届出について(保険変更)

 健康保険が変わったときの届出については、お持ちのスマートフォンやパソコンを使用してオンラインで行うことができます。
 下記のURLまたは二次元バーコードからアクセスし届出してください。

 <URL>
 https://logoform.jp/f/qwmbK

 <二次元バーコード>
 (ひ)保険変更

受給資格がなくなる場合

 次の場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに市役所医療助成課(7番窓口)または大麻出張所へ受給者証をお返しください。受給資格がなくなった後に受給者証を使用したことが判明した場合、江別市が助成した金額について返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  • 婚姻、異性との同居などがあったとき
    ※婚姻には事実上の婚姻関係(同居している、住民登録上同住所、頻繁に行き来がある、生活費の補助を受けているなど)を含みます。
  • 市外へ転出するとき(再転入の場合には新たに申請が必要です)
  • 死亡したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 重度心身障がい者医療費助成事業の受給者になったとき
  • 受給者証の有効期限が切れたとき
  • 所得審査により所得制限額以上となったとき

交通事故等の第三者行為による怪我・病気でひとり親家庭等医療費受給者証を使用するとき

 市役所医療助成課(7番窓口)までご連絡ください。

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)

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