農地関係制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
農地関係制度
農地または採草放牧地を耕作目的で権利を移転したり、設定しようとする場合
農地法第3条の規定に基づく許可、または農業経営基盤強化促進法の規定に基づく利用集積計画の策定が必要になります。
農地または採草放牧地を耕作以外の目的に使用する場合
農地法第4条の規定に基づく許可あるいは届出が必要になります。
農地または採草放牧地を耕作以外の目的に使用するために、権利を移転したり、設定しようとする場合
農地法第5条の規定に基づく許可あるいは届出が必要になります。
農地の賃貸借等を解約する場合
農地法18条の規定に基づく許可または届出、使用貸借解約の通知が必要です。
登記地目を変更する場合、農業委員会で発行する現況証明が必要となる場合があります。
改正農地法が平成21年12月15日から施行されました。~相続等による農地取得者は農業委員会への届出が必要になります。