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農地法第18条の規定に基づく許可または届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 農地の賃貸借等を解約する場合、農地法18条の規定に基づく許可または届出が必要です。

 農地法18条の規定に基づく許可または届出の内容は次のとおりです。

  1. 農地法第18条は、農地の賃借人の立場を保護することを目的として、原則として北海道知事の許可を受けなければ賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないと定めています。
  2. ただし、土地引渡し期限前6ヶ月以内に成立した解約の合意で、その旨が書面で明らかな場合には、許可を受けなくても解約ができるとされ、この場合、江別市農業委員会へ通知を提出しなければなりません。

【様式ダウンロード】

農地法第18条第6項の規定による通知書 [Wordファイル/138KB]