相続などによる農地取得の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新
相続などによって農地を取得した方は農業委員会への届出が必要になります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の申告を行った場合は10万円以下の過料に処せられるのでご注意ください。
【様式ダウンロード】
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/39KB]
※届出時に身分証等で本人確認を行います。(代理申請時は委任状提出及び代理の方の本人確認)
相続などによって農地を取得した方は農業委員会への届出が必要になります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の申告を行った場合は10万円以下の過料に処せられるのでご注意ください。
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農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/39KB]
※届出時に身分証等で本人確認を行います。(代理申請時は委任状提出及び代理の方の本人確認)