農地法第3条の規定に基づく許可
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新
農地法第3条の規定に基づく許可の内容は次のとおりです。
1 農地法第3条が対象とする権利移転の内容
次の権利の移転並びに設定を対象としています。
- 所有権移転
- 地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権、その他使用収益を目的とする権利の設定、若しくは移転
2 農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作耕すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※申請、手続き内容についての詳細は江別市農業委員会事務局へご相談ください。
※許可申請事務の流れについては、次の『農地法第3条許可申請事務の流れ』をご参照ください。
※毎月10日までに申請していただた案件について、12月を除く毎月下旬に開催している農業委員会総会において審議します。円滑に処理を行うため、必要に応じて、事前にご相談ください。
【様式ダウンロード】
農地法3条の規定による許可申請書提出要領・必要書類一覧・記載例 [Wordファイル/258KB]
農地法3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/146KB]
なお、譲受人(借主)が農地所有適格法人の場合は許可申請書にこちらの様式(農地所有適格法人としての事業等の状況 [Wordファイル/101KB])も含めてご提出ください。