農地法第3条の規定に基づく許可
農地法第3条の規定に基づく許可の内容は、以下のとおりです。
1 農地法第3条が対象とする権利移転の内容
次の権利の移転並びに設定を対象としています。
- 所有権移転
- 地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権、その他使用収益を目的とする権利の設定、若しくは移転
2 農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作耕すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※申請、手続き内容についての詳細は江別市農業委員会事務局へご相談ください。
※許可申請事務の流れについては、次の『農地法第3条許可申請の手続きの流れ』をご参照ください。
3 農地法第3条許可申請の手続きの流れ
農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
江別市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
(1)申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でご確認をお願いいたします。
《 農業委員会事務局 Tel:381-1054 》
(2)申請書の記入
申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。申請書一式はページ下部よりダウンロード可能です。
(3)申請書の提出
申請書は、以下の受付期限までに提出をお願いいたします。
※毎月10日までに申請いただいた案件について、毎月下旬(12月を除く)に開催している農業委員会総会において審議します。
円滑に処理を行うため、必要に応じて事前にご相談ください。
(4)申請内容の審査
申請書の記載内容に不備がないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を江別市農業委員会事務局にて審査します。
(5)農業委員会総会での付議
毎月下旬(12月を除く)開催の農業委員会総会において審議し、許可・不許可の決定を下します。
総会の開催日程は、以下のリンク先にてご確認ください。
(6)許可書の交付
許可証の交付については、江別市農業委員会事務局よりご連絡いたします。
様式ダウンロード
農地法3条の規定による許可申請書提出要領・必要書類一覧・記載例 [Wordファイル/258KB]
農地法3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/146KB]
なお、譲受人(借主)が農地所有適格法人の場合は許可申請書にこちらの様式(農地所有適格法人としての事業等の状況 [Wordファイル/101KB])も含めてご提出ください。