都市計画審議会とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月18日更新
都市計画に関する事項を調査または審議するために設置されている機関です。(都市計画法第77条の2に規定されています。)
都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、また、住民の生活に密接に関与することから、都市計画を行政だけで判断するのではなく、住民や学識経験者、関係する行政機関の職員などで構成された審議会の審議を経て定められることとなっています。
1.設置根拠法令等
2.設置年月日
平成12年6月6日(任意審議会としては昭和44年から)
3.所管事項
都市計画法によりその権限に属する事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。
4.委員数
5.委員任期
2年間(令和4年6月6日~令和6年6月5日)
6.審議会の公開
公開(議事内容によっては、非公開の場合あり)
7.審議会の傍聴
開催案内に記載します。