危険物取扱者の免状を所有し危険物取扱業務に従事されている方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月23日更新
危険物取扱者の免状を所有する方に対する保安講習の受講義務について
危険物取扱者の免状を所有し、危険物取扱業務に従事されている方は、消防法第13条の23の規定により、定期的に
保安講習を受講する必要があります。
※保安講習のサイクル → http://www.hokkiren.jp/01_koshu_hoan.html(北海道危険物安全協会連合会HPより)
(免状を取得しており、危険物取扱業務に従事していない期間の保安講習は不要ですが、再び従事することとなった
場合には保安講習を受講してください。)
危険物取扱者保安講習の日程等は、 (一社)北海道危険物安全協会連合会のホームページにて発表されます。
北海道危険物安全協会連合会ホームページ → http://www.hokkiren.jp/index.html