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消毒用アルコールの安全な取扱いや保管について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新

 

消毒用アルコール取扱い時の注意事項

 消毒用アルコールを取扱う際には、下記のことに注意してお使いください。

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。

 また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。

 また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合には、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器には消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

あ

(リーフレット)消毒用アルコールの安全な取扱いについて [PDFファイル/638KB]

 

 

 

 

消毒用アルコール保管時の注意事項

 消毒用アルコールについて、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品は、消防法上の危険物に該当します。

 また、消毒用アルコールの中には体積%表示されているものもあるため、その場合はアルコール度数約67度(体積%)以上が危険物に該当します。

 消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて、80リットル以上保管する際には、消防への申請または届出が必要となります。

 申請または届出が必要となる場合には、保管場所の制限や消火器の設置等、関係法令により規制を受けることとなりますので、必要以上に多量に保管しないよう注意してください。

 なお、感染症対策などのために事業所等で多量の消毒用アルコールを保管する際には、事前に消防本部予防課へご相談ください。

 

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