ガソリンを携行缶で購入する際の「本人確認」について
ガソリンを携行缶で購入する際は本人確認の必要があります
令和元年7月に発生した京都府の放火による爆発火災では携行缶で購入したガソリンが使用されたといわれております。また令和3年12月17日にも大阪市北区においてガソリンの使用が疑われる放火により多くの犠牲者が出ました。
同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドではガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が令和2年2月1日に義務化されています。なお、車へのガソリンの給油は対象外です。
本人確認の方法
ガソリンスタンドでは、顧客の本人確認のために身分証等の提示が求められます。身分証等は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書です。これらの証明書の提示がない場合は容器でガソリンを購入することはできません。ただし、既に身分証等で本人確認が行われている場合など、身分確認が省略される場合があります。
セルフのガソリンスタンドでのガソリンの容器販売について
セルフのガソリンスタンドで、顧客自らが容器にガソリンを詰め替えることは従来どおりできません。セルフのガソリンスタンドで顧客自らが容器に詰め替えられるのは灯油だけです。この際も専用容器を使用し、必ず容器を自動車等から降ろして、詰め替え場所で行ってください。
「ガソリンを購入する者で不審な点を感じた場合の通報要領」(ガソリン販売業者様へのお願い)
ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合は、別添の通報要領により適切な通報にご協力をお願いします。
ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合の110番通報要領 [PDFファイル/44KB]