ガソリンの容器販売で本人確認義務化に!
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月11日更新
「ガソリンの容器販売で本人確認が義務化に」(危険物の規制に関する規則の改正)
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドでガソリンを販売するため容器に詰め替える時は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されました(令和2年2月1日施行)。ガソリンの車への給油は、対象外です。
本人確認の方法
ガソリンスタンドでは、顧客の本人確認のために身分証等の提示が求められます。身分証等は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書です。これらの証明書の提示がない場合は容器でガソリンを購入することはできません。ただし、既に身分証等で本人確認が行われている場合など、身分確認が省略される場合があります。
セルフのガソリンスタンドでのガソリンの容器販売について
セルフのガソリンスタンドで、顧客自らが容器にガソリンを詰め替えることは従来どおりできません。セルフのガソリンスタンドで顧客自らが容器に詰め替えられるのは灯油だけです。この際も専用容器を使用し、必ず容器を自動車等から降ろして、詰め替え場所で行ってください。