消防設備士免状を所有されているすべての方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月10日更新
消防設備士に対する講習の受講義務について
消防設備士は、消防法第17条の10の規定により、現在消防設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、すみやかに受講してください。
消防設備士講習の日程等は、 (一社)北海道消防設備協会のホームページにて発表されます。
北海道消防設備協会ホームページ→http://www.hokkaido-setsubikyokai.or.jp/index.html