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危険物の適正な取扱い・保管について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月15日更新

 

ガソリン等の身近な危険物について

 私たちの生活の中に身近にあるガソリンや灯油、軽油については、消防法上で「危険物」として規制されています。

 文字通り危険物については、その危険性に応じ適切に取扱う必要があり、取扱いや保管方法を誤ると、爆発や火災等重大な事故が起こる可能性があります。

 ガソリン等の危険物については、運搬や保管を含め正しく使用してください。    

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ガソリン等の危険物の運搬・保管について

 ガソリン等の危険物の運搬、保管については、性能試験をクリアした試験確認済証等の表示のある容器を使用してください。

 ガソリンについては、ガソリン携行缶を使用してください。ポリ容器を使ってガソリンを保管することは、容器が溶けたり、灯油や水タンクと間違えて誤注油に繋がったりと非常に危険ですので、絶対に行わないで下さい。 (灯油ストーブにガソリンを誤給油し火災となったケースがあります。) 

 軽油については、ガソリン携行缶または軽油用として販売されているポリエチレン缶を使用してください。

 灯油については、灯油用として販売されているポリエチレン缶またはガソリン携行缶を使用してください。

 エンジンオイル缶や一斗缶などの一般的な金属製容器でガソリン等の運搬、保管は行わないでください。

※指定数量以上(ガソリンであれば20リットルの携行缶で10缶以上)の運搬、保管については、関係法令で定める標識や消火器の設置が必要となります。必要以上に買いだめをしないようにしましょう。

 

<ガソリン用携行缶>             <灯油用携行缶>

 ガソリン携行缶       灯油携行缶

 

<性能試験マーク>

ガソリン携行缶試験確認済証灯油ポリエチレン缶灯油ポリエチレン缶

 

<ガソリンをポリ容器に入れないで!>

ガソリンをポリ容器に入れないで下さい。

詳しくはこちらをご覧ください≫
灯油用ポリ容器にガソリンを入れた場合の火災危険性に関する実験映像(総務省消防庁ホームページ)

 

 

ガソリン等の携行缶からの給油について

 ガソリン等の危険物は、引火性、着火性が高いため取扱いには細心の注意が必要です。

 ガソリン等を携行缶から農機具や除雪機などに給油する際には、以下の注意事項を守ってください。

 

1 周囲に火気(タバコの火や電気製品なども含む。) のないことを確認すること。

2 給油の際は、必ず器具のエンジンを停止すること。

3 携行缶を地面に置くなど静電気の除去を行うこと(接地導線がある場合は使用する。)

4 屋外など風通しのよい場所で行うこと。(やむを得ず車庫などの屋内で行う時には、シャッターを開ける。)

5 携行缶のキャップを外す前に、エア調整ネジを少しずつ緩めて内圧を解放すること。(圧力調整ネジのないタイプの携行缶は、給油口の蓋がネジ式となっているので、ネジ部を少しずつ緩めて内圧を解放すること)

 ※キャップを一気に外すと、内圧差によるガソリンの噴出、キャップの飛び出し等による事故が起きる恐れがあり、大変危険です。

詳しくはこちらをご覧ください≫福知山花火大会火災について [PDFファイル/477KB]

 

<ガソリン携行缶の各部名称>     

ガソリン携行缶の各部名称     ガソリン携行缶エア調整一体型              

                                        (キャップ、エア調整ネジ一体型)

 

<携行缶を正しく使いましょう>          

   ガソリン携行缶の正しい使い方  灯油携行缶の正しい使い方

ガソリン携行缶の正しい使い方について(危険物保安技術協会)      

灯油携行缶の正しい使い方について(日本ポリエチレンブロー製品工業会)

 

 

ガソリン等の危険物を保管または取り扱う数量について

 危険物を一定数量以上保管または取り扱う際には、消防への申請や届出が必要となります。

 ※ガソリンは40リットル以上、灯油及び軽油は200リットル以上で規制や届出の対象となります。

 また、申請や届出が必要となる場合には、保管場所の制限や消火器の設置等、関係法令により規制を受けることとなりますので、必要以上に保管しないよう注意してください。

 なお、危険物を一定数量以上保管または取り扱う際には、事前に最寄の消防署までご相談ください。

 

 

 

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