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お祭り等の催しを行う方へお知らせです!

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月9日更新

催しで露店を出す際には注意が必要です!

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で多数の死傷者が発生したことを受け、平成26年8月1日を施行日として江別市火災予防条例が改正されました。

 このことにつきましては、平成26年に市内の関係事業所等へ文書を通じて周知をしているほか、自治会回覧を通じても市民周知をしております。(条例改正に伴う自治会回覧用リーフレット) [PDFファイル/342KB]

露店開設の事前届出と消火器の準備

  この改正により、多数の者が集まる祭礼、縁日、花火大会及び展示会などの催しで露店等を出し、火気器具を使用する場合には、『事前の届出』『消火器の準備』が義務付けられました。(消火器については、条件を満たせば複数店舗で共同して準備することも可能です。)

 火気器具とは次のようなもののことをいいます。

  • コンロ
  • グリドル
  • ストーブ
  • 発電機 など

 ただし、次のような相互に面識のある者のみが参加する催しである場合には規制の対象外となります。

  • 自治会や町内会の催し
  • 近親者によるバーベキュー
  • 幼稚園、保育園で父母が主催する餅つき大会等の行事
  • 学校の運動会 (※学校祭などで不特定の方が出入りされる場合は対象)

  ※対象外であっても水バケツ等を準備されることが望ましいです。

  届出書については、消防本部予防課及び消防署各出張所で配布しています。また、当ホームページからダウンロードすることもできます。(ダウンロードはこちら

<参考>

  福知山市花火大会火災を踏まえたイベント会場等におけるガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項(総務省消防庁)

  屋外でLPガスを使用する際の注意点(北海道石狩振興局)

大規模な催しにおける新たな防火管理義務

  江別市消防長が定める要件に該当する大規模な催しを主催する場合には、『防火担当者の選任』『火災予防上必要な計画書の作成・提出等』についても義務付けられ、計画書を提出しない場合には罰金も設けられました。

 消防長が定める要件とは、『露店の出店数が100店舗以上』かつ『1日当たりの人出予想が10万人以上』であり、なおかつ『次に指定する場所で行う催しであること』です。

※上記の「指定する場所」については、クリックすると地図上で確認できます。

不明な点は開催前にご相談を

 催しの規模等についてご判断に迷われる場合は、事前の届出等に時間を要することも考えられますので、お早めにお問い合わせ願います。

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