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職員の懲戒処分等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新

 ​次のとおり職員の処分を行いましたのでお知らせいたします。

 

1 被処分者及び処分内容
職種 職位 年齢 処分内容
消防職員

係長職

(消防司令補)

40代

【懲戒処分】停職3月

【分限処分】消防副士長(主任)へ降任

 

2 事案の概要
 被害職員1名から、被処分者によるパワー・ハラスメント行為の通報があったことから調査を実施した結果、被害職員や第三者からの証言により、平成19年度から令和7年度までの期間に、複数の職員に対する、計20件のパワー・ハラスメント行為(暴言・暴行等)を認定しました。
 このことは、被害職員の尊厳を傷つけ、市職員としての職の信用を著しく失墜し、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行にあたるため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当することから懲戒処分としたものです。
 また、本事案の内容から、被処分者が職場の秩序維持能力や部下職員の指導監督能力等の係長職及び警防隊の隊長に必要な適格性を欠いていると判断し、地方公務員法第28条第1項第3号の規定により、分限処分としました。


 ※パワー・ハラスメント行為の詳細や被害者の情報については、プライバシー保護及び二次被害防止等のため、公表を控えさせていただきます。

 

3 管理監督者に対する処分

(1)懲戒処分
職位 年齢 処分内容

部長職(消防監)

59歳 戒告
主幹職(消防司令) 60歳 戒告

 

(2)訓戒措置
   課長職3名、主幹職2名「訓告」

 

4 処分年月日
  令和8年9月1日(火曜日)

 この度の不祥事により、市民の皆様の信頼を大きく損ねたことを深くお詫び申し上げます。
 火災等の現場において、市民の皆様の生命や身体の安全確保のための活動を行う消防組織では、職員間で緊密な意思疎通を図ることが特に重要でありますことから、チームワークを乱し、職員が能力を発揮することを妨げるハラスメント行為は、絶対に発生させてはならないものであります。
 市としましては、令和2年4月1日に「江別市ハラスメント防止に関する指針」を策定し、ハラスメントの根絶に取り組んできたところでありますが、本事案を重く受け止め、再発防止に向けて組織を挙げて全力で取り組むとともに、一層の公務員倫理の確立のため、改めて厳正な服務規律の確保と綱紀粛正について全職員への指導を徹底し、職員一丸となって市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

令和8年9月1日 消防長 檜森 敦司

 

 

 ※上記につきましては、同日、報道機関に発表を行いました。