林野火災に注意しましょう!
空気が乾燥する時季は、林野火災の危険性が高まります。
全国的には、年間を通じて発生しており、年明けから大きく増え始め、特に2月から5月にかけての時季に多く発生する傾向があります。
出火原因は、たき火、火入れ、放火(疑いを含む)等の人的要因によるものが多くなっています。
「林野火災」とは?
「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼びます。
「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。
林野火災の特徴
ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがあります。また、消火のための消防隊の立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、多くの人員を消火活動に必要とする場合があります。
令和8年1月1日から運用を開始します!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めるため、江別市火災予防条例を一部改正し「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。
【林野火災注意報の発令基準】
以下のいずれかに該当し、かつ、林野火災の予防上注意を要すると認めたとき。(積雪がある場合を除く。)
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
【林野火災警報】
林野火災注意報を発令している場合に強風注意報の発表がされたとき。
「林野火災注意報」
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になったときに発令し、林野火災予防の注意喚起を行うとともに、対象区域において「火の使用の制限」の努力義務を課すこととなります。
「林野火災警報」
林野火災の予防上、危険な気象状況になったときに発令し、対象区域において「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の対象区域
森林法に規定する国有林の地域別の森林計画の対象区域を含む、道立自然公園野幌森林公園とします。
林野火災注意報・警報が発令された場合の火の使用の制限
江別市火災予防条例第32条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
【たき火に該当すると考えられる行為】(イメージ)

【たき火に該当しないと考えられる行為】


