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令和7年度甲種防火管理新規講習について(江別市開催終了)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月19日更新

江別市開催の講習日程

令和7年度、江別市で開催される甲種防火管理新規講習は、終了しました。次年度の講習日程が決まり次第、ご案内します。

※防火管理新規講習とは、防火管理者として必要な資格を取得するための消防法施行規則第2条の3で定める防火管理講習です。

江別市開催以外の講習日程等については、(一財)日本防火・防災協会のホームページをご確認ください。

防火管理者とは

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
消防法では、一定規模の防火対象物(※1)の管理権原者(※2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。

 

防火管理者について詳しくは、(一財)日本防火・防災協会のホームページ または 防火管理者について をご確認ください。

 

※1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
※2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。

防火管理者の要件

防火管理者に選任されるための要件は、次のとおりです。

(1)防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること。

(2)防火管理上必要な「知識・技能」を有していること。

上記(2)の「知識・技能」は、学識経験者等(※)を除き、一般的には「防火管理新規講習」の課程を修了することにより得られます。

 

※学識経験者等
    次の方は、上記(2)の防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められていますので、防火管理新規講習の受講は不要です。
    なお、学識経験者等の資格証明等については、消防本部予防課にお問い合わせください。

(1)市町村の消防職員で管理的または監督的な職に1年以上あった者。

(2)労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。

(3)防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者。

(4)危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。

(5)鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者または保安統括者として選任された者。

(6)国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的または監督的な職にあった者。

(7)警察官またはこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者。

(8)建築主事または一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。

(9)市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者。