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新たに事業やお店を始められる方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月8日更新

事業やお店を始められる方へ

営業を開始する前(テナント入居による営業を行う場合は賃貸借契約の前「防火管理者の選任」や「必要な消防用設備等」につい

て、消防本部予防課に相談をお願いします

また、相談後、使用(営業)を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」(文書番号:3-2)の届出も忘れずにお願いします。

事前相談の必要性について

使用する建物の状況や開業したい事業の種類により、新たに消防用設備等の設置や届出が必要な場合があります。

事前相談や必要な届出が漏れていた場合、事業主様の知らないうちに消防法令違反となる可能性があり、

万が一その状態で火災が発生し被害が拡大してしまった時、事業主としての責任を問われてしまう場合があります。

防火安全に関する認識を高めるとともに、火災による被害を軽減する意味でも、

事前に消防本部予防課まで相談をお願いします。

※重大な消防法令違反を認めた場合は、利用者の安全のために建物の違反情報をホームページに公表する場合があります。

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