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二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆さまへ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月26日更新

令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります

改正の背景

令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、消防法施行令及び消防法施行規則等の一部が改正されました。改正された法令は、令和5年4月1日から施行されます。

改正内容(1) 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。

1. 起動用ガス容器を設けること。
2. 起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
3. 自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとすること。
4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響装置は音声によること。
5. 集合管または操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
6. 二酸化炭素貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口の見やすい個所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること。
7. 閉止弁は、工事、整備、点検その他特別な事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態を維持すること。それ以外の場合は、開放された状態を維持すること。
8. 自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その他特別な事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態を維持すること。
9. 消火剤が放出された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、防護区画に立ち入ることがないように維持すること。
10. 設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

※上記5から10は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに措置しなければならない項目です。(5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けれらています。)

改正内容(2) 消防設備士等による点検

全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならないとされました。
※該当する防火対象物は、設置しているすべての消防用設備等を消防設備士等が点検を行うもの。

すでに二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物について

公布日(令和4年9月14日)時点で、防火対象物(工事中を含む。)に設置されている二酸化炭素消火設備に対して、期日までに設置が必要になる項目です。

期限

二酸化炭素の危険性等に係る「標識(例)」のダウンロード

二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインに示した標識の例の電子データをダウンロードできます。
使用の際は、下記のファイル「二酸化炭素消火設備設置に係るガイドライン 第9 標識等について」で示されたサイズ以上になるように加工してご利用ください。
標識1
区画出入口
区画内
隣接

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