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農業委員会事務の実施状況等の公表

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月23日更新

 農業委員会等に関する法律第37条の規定に基づき、農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない、とされております。

 各年度の「最適化活動の目標の設定等」・「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」は、全国農業会議所のホームページ(リンク先)で公開しています。