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森林の伐採について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 森林を伐採する場合

伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林(森林法第5条、道の指定による)に指定されている場合は手続きが必要です。

 伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林(森林法第5条、道の指定による)に指定されている場合、伐採開始日の90~30日前までに、市に対し伐採届を提出する必要があります。
 また、伐採面積が1haを超える場合は林地開発行為となり、道への届出が必要になります。
 地域森林計画対象民有林には民有地が指定されている場合もあります。

 無届伐採は行政指導や罰則の対象となりますので、伐採を計画されている方は市役所農業振興課までご相談ください。