家屋の固定資産税のしくみ
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に、その資産価値に応じて納めていただく税です。固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
ただし、同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
江別市では、固定資産税の納税通知書は、例年5月中旬に発送しております。
年4回(5月、7月、9月、12月)の納期に分けて納めていただきます。
なお、各期の納期前でも納税できます。その際は、納税通知書に記載されている金融機関等の窓口で、何期分を納付するかをお話ください。
家屋に対する課税
評価額
評価額は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。現在の基準年度は令和6年度です。次の評価替えは令和9年度です。
評価額は固定資産評価基準に基づき、再建築価格を決定し、この再建築価格から新築時からの経過年数に応じた減点補正等を行い、その家屋の「価格」を算出し求められます。なお、家屋の評価額は原則として基準年度の評価額を3年間据え置きます。
家屋の評価額の算定方法
【再建築価格】×【経年減点補正率】=【評価額】
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過に応じて通常生じる減価などを基礎として定められています。
課税標準額
原則として、評価額が課税標準額になります。
新築家屋の固定資産税の軽減
次の要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。減額の対象となるのは住居として用いられている部分だけで、店舗や事務所部分等は減額の対象にはなりません。
- 専用住宅や併用住宅であること
なお併用住宅(一部を人の居住以外の用に供する家屋。例えば、建物の1階部分が個人経営の店舗になっているような家屋です。)については、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。 - 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
一戸建て以外の貸家住宅にあっては1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下となります。床面積には、風除室、物置、車庫、共同住宅の場合は廊下等の共用部分を含みます。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートル以下のものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分
- 一般の住宅(上記以外の住宅) :新築後3年度分
長期優良住宅について
上記の要件に加え、以下の要件を満たす住宅については、申告の手続きをすることにより減額される期間が変更となります。
追加要件
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けたもの
減額される期間
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後7年度分
- 一般の住宅(上記以外の住宅) :新築後5年度分
長期優良住宅とそれ以外の住宅との減額期間の比較一覧
3階建以上の中高層耐火住宅 | 一般の住宅(左記以外の住宅) | |
---|---|---|
長期優良住宅 | 新築後7年度分 | 新築後5年度分 |
上記以外の住宅 | 新築後5年度分 | 新築後3年度分 |
手続き
「長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に「長期優良住宅における認定通知書の写し」を添付し、新築した年の翌年の1月31日までに資産税課家屋・償却資産係に提出してください。
長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/90KB]
※長期優良住宅の詳細については「長期優良住宅認定手続きについて」をご覧ください。
※評価額や課税標準額の算出方法は、資産の種類や利用状況・特例適用の有無などにより異なるため、所有している資産の個別・具体的な算出方法をお知りになりたい場合は、お手数ですが資産税課家屋・償却資産係までお問い合わせください。
固定資産税・都市計画税の情報開示を行っています。詳しくは「縦覧・閲覧制度があります」のページをご覧ください。
住宅改修に係る固定資産税の減額制度
平成18年以降、住宅の改修工事で一定の要件を満たした場合、工事完了後3ヶ月以内に申請すると、固定資産税が減額される制度があります。
減額制度に関連する改修工事の申請後は、現況確認をさせていただいたくこととなりますので、ご理解願います。
詳細は下記をご覧ください。
家屋を取り壊したとき
登記している家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きをお願いします。登記していない家屋を取り壊した場合は、資産税課家屋・償却資産係に家屋取壊申告書の提出をお願いします。
毎年1月1日が固定資産税の基準日となっておりますので、取り壊した家屋の翌年の固定資産税がかからなくなります。取り壊した年の家屋の固定資産税は変わりませんのでご理解をお願いします。
滅失登記の手続きをされた場合及び資産税課家屋・償却資産係に取壊しの連絡をされた場合は、担当が現況の確認に伺います。
なお、前年以前に取り壊した場合は、取り壊しの証明となる書類等の提出を求める場合があります。
所有者が変わったとき
登記している家屋の所有者が変わった場合は、法務局で所有権移転登記の手続きをお願いします。また、未登記の家屋の所有者が変わった場合は、資産税課家屋・償却資産係に所有者名義変更届の提出をお願いします。
手続きおよび提出に必要な添付書類については、事由によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
登記のある家屋:札幌法務局江別出張所 電話/011-382-2132
登記のない家屋:江別市役所資産税課家屋・償却資産係 電話/011-381-1404
その他
冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価額の計算方法が変更されます。
平成24年度から冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価額の計算方法が変更されました。これまで非木造家屋の冷蔵倉庫用家屋については、一般の倉庫と同じ取り扱いでしたが、平成24年度からは一般の倉庫に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。詳しくは「冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価額の計算方法が変更になりました」のページをご覧ください。
様式ダウンロード
固定資産税に関する書類は、税務手続き申請用紙のダウンロードのページから入手することができます。