住宅の耐震改修によって固定資産税が減額になる場合があります
平成18年度税制改正により、耐震改修の促進を目的とした固定資産税額減額制度が創設されました。
対象となる住宅
1 昭和57年1月1日以前に建築された江別市内に所在する住宅で、居住部分の床面積が住宅の床面積の2分の1以上であるもの
2 令和8年3月31日までに対象となる耐震改修工事を行った住宅
3 耐震改修に係る固定資産税(家屋)の減額制度の適用を一度も受けていない住宅
対象となる工事
1 現行の耐震基準に適合していることが証明された工事
2 対象となる工事の一戸当たりの工事費が50万円を超えるもの
減額される範囲および税額
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の家屋の固定資産税に限り、改修した住宅の床面積120平方メートル分までを限度に2分の1(耐震改修を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)が減額されます。
※この減額制度は、バリアフリー改修または省エネ改修による減額制度と同時には適用されません。
申告に必要な書類
(ア)耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(窓口またはこのページから入手できます。)
(イ)領収書の写し(工事にかかった費用を証する書類)
(ウ)工事明細書の写し(改修の工事内容とその金額がわかる書類)
(エ)増改築等工事証明書(耐震基準適合証明書でも可)の写し(証明書の発行元は下記の(1)から(4))
(1)建築士(建築士法に基づき登録された建築士事務所に属する者)
(2)指定確認検査機関(建築基準法に基づき指定された機関)
(3)登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき登録された機関)
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき登録された法人)
(オ)長期優良住宅に係る認定通知書等の写し(長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
申告期限
改修工事完了後、3か月以内に資産税課家屋・償却資産係(市役所本庁舎1階8番窓口)へ申告してください。
申告後
申告を受け付けた後、市の担当者が家屋の現況を確認させていただきます。