住宅の省エネ改修によって固定資産税が減額になる場合があります
平成20年度の税制改正により、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、既存住宅に係る固定資産税の減額制度が創設されました。
対象となる住宅
1 平成26年4月1日に江別市内に所在する住宅(借家・賃貸住宅を除く。)
2 令和8年3月31日までに対象となる熱損失防止改修工事等を行った住宅
3 省エネ改修に係る固定資産税(家屋)の減額制度の適用を一度も受けていない住宅
4 住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象となる工事
1 対象となる改修工事に要する費用が60万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)であること。
2 次の工事を行うこと。
(1)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
(2)窓の改修工事と合わせて行う、床・天井・外壁の断熱改修工事
※改修部位が外気と接する工事で、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合する必要があります。
(3) (1)または(2)の工事費が50万円を超える場合で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円を超える工事
減額される範囲および税額
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の家屋の固定資産税に限り、住宅の床面積120平方メートル分までを限度に3分の1(熱損失防止改修を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)が減額されます。
※新築住宅、耐震改修の減額制度と同時には適用されません。
(熱損失防止改修により長期優良住宅に該当することになった場合を除き、バリアフリー改修による減額制度は、同時に適用されます。)
申告に必要な書類
(ア)熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(窓口またはこのページから入手できます。)
(イ)領収書の写し(工事にかかった費用を証する書類)
(ウ)工事明細書の写し(改修の工事内容とその金額がわかる書類)
(エ)次の(1)から(4)までの証明書発行元が発行する増改築等工事証明書(熱損失防止改修工事証明書でも可)の写し
(1)建築士(建築士法に基づき登録された建築士事務所に属する者)
(2)指定確認検査機関(建築基準法に基づき指定された機関)
(3)登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき登録された機関)
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき登録された法人)
(オ)長期優良住宅に係る認定通知書等の写し(長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
(カ)その他市長が必要と認める書類
申告期限
改修工事完了後、3か月以内に資産税課家屋・償却資産係(市役所本庁舎1階8番窓口)へ申告してください。
申告後
申告を受け付けた後、市の担当者が施工箇所及び家屋の現況を確認させていただきます。