冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価額の計算方法が変更になりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
平成24年度から冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造家屋の冷蔵倉庫用家屋については、一般の倉庫と同じ取り扱いでしたが、平成24年度からは一般の倉庫に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。
これまで非木造家屋の冷蔵倉庫用家屋については、一般の倉庫と同じ取り扱いでしたが、平成24年度からは一般の倉庫に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されます。
※「経年減点補正率」とは、建物の建築後の年数経過によって生じる減価を基礎として定めた補正率をいいます。
改正内容
平成21年4月1日付け総務省告示第225号
非木造家屋経年減点補正率基準表について「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改め、平成24年度分の固定資産税から適用する。
冷蔵倉庫用家屋の経年減点補正率の改正(最終減価率が適用されるまでの年数)
構造 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造等 | 45年 | 26年 |
ブロック造等 | 40年 | 24年 |
鉄骨造(骨格財の肉厚が4mmを超えるもの) | 35年 | 22年 |
鉄骨造(骨格財の肉厚が3mmを超え~4mm以下のもの) | 26年 | 16年 |
鉄骨造(骨格財の肉厚が3mm以下のもの) | 18年 | 13年 |
対象となる冷蔵倉庫用家屋の要件
下記の要件すべてに当てはまる倉庫をお持ちの方は、市役所資産税課家屋・償却資産係までご連絡ください。職員が現地確認に伺います。
- 非木造の倉庫である※鉄骨造、鉄筋コンクリート造、軽量鉄骨造など木造以外の資材で作られている家屋
- 倉庫自体に冷蔵機能がある
- 保管温度が摂氏10度以下に保たれている
- 冷蔵倉庫部分の床面積が家屋1棟の面積の50%以上である
注意点
- 単にプレハブ式や業務用の冷蔵庫(機械設備など)が倉庫内に設置されている場合は対象となりません。
- 既に基準年数を経過し最終減点補正率に達している家屋については、変更はありません。
- 変更は平成24年度分からとなります。平成23年以前の固定資産税には適用されません。
現地で確認する内容
上記要件に該当しているか現況での確認、そのほか室温の管理状況や面積を確認できる資料の提示をお願いする場合があります。