江別市成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度は、認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいなどにより、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます)について、本人の権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
本市では、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身近に申し立てる親族がいなかったり、申立費用や成年後見人等の報酬負担が困難などの理由で制度を利用できない方を支援する 「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。
※その他制度や相談についてはこちら
・ 成年後見制度について
・ 中核機関(江別市成年後見支援センター)について
・ 成年後見制度等の相談窓口
成年後見市長申立て
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、本人が申立てを行うことが難しい場合や申立てを行う親族がいない場合など、特に必要があるときは、市長が家庭裁判所へ法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判の申立てを行うことができます。
市長申立ては、申立てを必要とする対象者の情報把握や親族調査などに時間を要するため、申立てまでに3か月から6か月程度かかります。市長申立ての要請をお考えの方は、あらかじめ江別市成年後見支援センター又は市役所(65歳以上の方:介護保険課、65歳未満の方:障がい福祉課)にご相談ください。
・ 地域包括支援センターや医療機関、介護・障がい者施設等の職員や民生委員等、対象者の日常生活の援助者(親族以外の方)からの相談や市長申立ての要請を受けます。 ⇓
・ 対象者や関係者との面談を行い、対象者の心身状態、日常生活の状況、資産状況などを把握します。 ⇓
・ 市長申立てを行うことが決定したら、家庭裁判所に提出するための必要な書類を作成します。 ⇓
・ 対象者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 ⇓
・ 審判が確定後、法定後見が開始されます。
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・ 江別市成年後見制度における市長申立てに関する要綱 [PDFファイル/78KB]
報酬助成
江別市では、生活保護を受けている方等、申立費用や成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行っています。
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助成対象費用 |
助成上限額 |
提出書類 |
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申立 |
・ 申立てに係る収入印紙代 |
・ 左記費用の合計額 |
・ 成年後見制度申立等費用助成申請書(第1号様式) (共通) (申立費用の場合) (報酬の場合) ※ほか、必要な書類については、成年後見制度申立等費用助成申請書(第1号様式)裏面ご参照ください。 |
報酬 |
・ 家庭裁判所が決定する額と右記の額を比較し、低い額 |
・ 在宅生活者 ・ 施設入所者 |
2 提出先
・ 65歳以上の方 健康福祉部介護保険課 011-381-1067
・ 65歳未満の方 健康福祉部障がい福祉課 011-381-1031
・ 江別市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/80KB]
・ 第1号様式 [PDFファイル/86KB] / 第1号様式 [Wordファイル/51KB]
・ 第1号様式別紙 [PDFファイル/34KB] / 第1号様式別紙 [Wordファイル/51KB]