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成年後見制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月31日更新

こんなことで困っていませんか?

 ・ 親が認知症になり、預貯金や財産の管理ができなくなってしまった。
 ・ 施設入所や介護保険サービスの利用など、契約の手続きが自分ひとりでできない。
 ・ ひとり暮らしの高齢の友人が、訪問販売や悪徳商法の被害にあっている。
 ・ 子どもは重度の障がいがあり、私たち親が亡くなった後のことが心配。

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいなどにより、判断能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます)について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産の管理や福祉サービス等の契約を行うことにより、本人の権利を守り日常生活を支援する制度です。

相談や関連事業についてはこちら

   ・ 成年後見制度等の相談窓口
   ・ 中核機関(江別市成年後見支援センター)について
   ・ 江別市成年後見制度利用支援事業(市長申立て・報酬助成)について

成年後見制度の種類

  成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。  

任意後見制度(※判断能力が不十分になる前)

 任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力の低下に備え、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、身上保護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人が作成する公正証書によって結びます。

 

法定後見制度(※判断能力が不十分になってから)

 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所によって援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度で、家庭裁判所に審判の申立てをすることで利用できます。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、選任された成年後見人等が、本人の法律行為の代理・同意・取消を行う(類型によって異なります。)ことによって本人を保護し、支援します。

 

成年後見制度の種類

 

成年後見制度利用手続きの流れ

◆ 任意後見制度

 
1. 契約準備

 ・ 将来、判断能力が不十分となった時に、どのような支援を受けたいか考えます。
 ・ 任意後見人を引き受けてくれる人(任意後見受任者)を探します。
 ・ 任意後見受任者と依頼内容や報酬等について話し合います。

 
2. 任意後見契約

 ・ 任意後見受任者及び任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者は、公証役場において公証人の作成する公正証書によって契約を結びます。

 

※判断能力が低下するまで
  任意後見契約が開始するまでの間、任意後見受任者と継続的な関係を維持し、任意後見受任者が本人の判断能力の変化を把握できるようにしておくことも大切です。

3. 申 立 て

 ・ 本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。任意後見契約は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
 ・  任意後見監督人の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
 (本人の住所が江別市の場合は、申立先は「札幌家庭裁判所」となります。)
 ・ 申立てをすることができる方は本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

4. 審  判

 ・ 家庭裁判所は、任意後見監督人を選任します。

 
5. 任意後見契約の効力発生

 ・ 任意後見受任者は、任意後見人としてあらかじめ結んだ任意後見契約に基づき、支援を開始します。
 ・ 任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督します。

◆ 法定後見制度

 
1. 申立て準備

 ・ 本人の判断能力や日常生活の様子、経済状態等を確認し、申立てに必要な書類及び申立費用を準備します。

 
2. 申 立 て

 ・ 申立人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見」「保佐」「補助」開始の申立てをします。
 (本人の住所が江別市の場合は、申立先は「札幌家庭裁判所」となります。)
 ・ 申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。

 
3. 調査・鑑定・照会

 ・ 申立て後、家庭裁判所の裁判官が本人の状況を調査します。
 ・ 本人の判断能力について、鑑定が行われることがあります。

 
4. 審  判

 ・ 家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、成年後見人等を選任します。

<任意後見制度・法定後見制度比較表>

  任意後見制度 法定後見制度
後見人等の選任 本人が任意後見人を引き受けてくれる人を選びます。 家庭裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。
手 続 き 本人が公証役場で行います。 申立人が家庭裁判所に行います。
職務内容 本人と任意後見受任者が取り決めた内容になります。
※取消権はありません。
本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
報  酬 本人と任意後見受任者が取り決めた内容になります。 本人の資産状況等に応じて家庭裁判所が決定します。
監  督 任意後見人は家庭裁判所が選任した任意後見監督人(弁護士など)の監督を受けます。 成年後見人等は、原則、家庭裁判所の監督を受けます。定期的に後見業務の内容を家庭裁判所に報告する必要があります。

 

成年後見人等の仕事(法定後見)

◆ 生活や療養看護に関するもの
 ・ 日常の見守り
 ・ 入退院の手続きや施設の入所契約
 ・ 福祉サービスの利用契約、内容の確認  など

◆ 財産管理に関するもの
 ・ 預貯金や現金の管理、各種支払い手続き
 ・ 有価証券や不動産の管理
 ・ 本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取消し  など

◆ 家庭裁判所への報告
 ・ 成年後見人等には、定期的に家庭裁判所に財産管理及び身上保護の状況を報告する義務があります。

※成年後見人等の仕事ではないもの
 ・ 事実行為(病院までの送迎、生活用品の買い物、介護、家事など)
 ・ 身分行為(養子縁組をする、婚姻届・離婚届を出す、子を認知するなど)
 ・ 手術などの医療行為についての同意、延命治療の拒否・中止など(健康診断・検査など軽微な医療行為は除く。)
 ・ 本人の病院入院時や施設入所時の保証人になること

 

関係機関リンク

 ・ 成年後見制度利用促進ポータルサイト「成年後見はやわかり」(厚生労働省サイト)
 ・ 後見ポータルサイト(裁判所サイト)
 ・ 任意後見契約(日本公証人連合会サイト)