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市民税・道民税の納税管理人申告書・相続人代表者指定届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月6日更新

 市民税・道民税は、1月1日現在で江別市内に住所がある方について前年中の収入や各種控除などに基づいて課税されます。
 そのため、1月2日以降に海外へ出国した場合や亡くなった場合は、その年度の市民税・道民税の課税対象となり下記手続きが必要となります。
 詳細は、市民税課市民税係(電話/011-381-1012、市役所本庁舎1階)へ。

納税管理人申告書

 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
 海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

納税管理人の申告(設定・変更・廃止)について

 下部の届出書にご記入いただき、窓口または郵送でお手続きをしてください。

    納税管理人設定・変更・廃止申告書(様式) [PDFファイル/86KB]
    納税管理人設定・変更・廃止申告書(様式) [Wordファイル/38KB]
    納税管理人設定・変更・廃止申告書(記載例) [Wordファイル/55KB]

納税管理人の届出がない場合

  納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います(公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときには書類が送達がされたものとみなす制度のことです)。公示送達後、納期限までに納付されないと、滞納と扱われ、延滞金が加算されることがあります。

 

相続人代表者指定届出書

 市民税・道民税の納税義務者が亡くなられた場合、その関係書類を受領する相続人代表者の届出が必要となります。
 ※「相続人代表者指定届出書」をご提出いただけない場合は、本市が相続人代表者を指定することがあります。

相続人代表者の届出(相続人代表者指定届出書​の提出)について

 下記の届出書にご記入いただき、窓口または郵送で手続きをしてください。

    相続人代表者指定届出書(様式) [PDFファイル/48KB]
    相続人代表者指定届出書(様式) [Wordファイル/32KB]
    相続人代表者指定届出書(記載例) [Wordファイル/38KB]

相続放棄されている場合

 相続人が相続放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、納税義務は引き継がれません。
 その場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しか「相続放棄申述受理証明書」の写しを市民税係にご提出してください。
 なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

口座振替の登録をしていた方が亡くなった場合

 納税義務者が生前に市民税・道民税の口座振替を登録されていた場合、亡くなった後に口座が凍結されるため、引き落としができなくなります。
 引き続き口座振替を希望される場合は、あらためて口座振替開始の手続きが必要になります。
 口座振替についての詳しい内容は、市税等の口座振替についてをご覧ください。

 

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