住宅を新築された方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
新築された家屋について、翌年から固定資産税(及び都市計画税)が課税されます。
固定資産税(及び都市計画税)の基礎となる評価額を決定するため、内部調査が必要となりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
調査の日程等については、担当職員が改めて調整させていただきますが、入居前でも調査は可能です。
なお、事前に評価資料として建物図面(仕上表、平面図、立面図、矩計図など)が必要です。
調査は、間取り、仕上げ設備の確認を図面と照合して行います。