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土地の固定資産税のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日更新

 固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に、その資産価値に応じて納めていただく税です。
 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
 ただし、同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

 江別市では、固定資産税の納税通知書は、例年5月中旬に発送しております。
 年4回(5月、7月、9月、12月)の納期に分けて納めていただきます。
 なお、各期の納期前でも納税できます。その際は、納税通知書に記載されている金融機関等の窓口で、何期分を納付するかをお話ください。

土地に対する課税

評価額

 評価額は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。現在の基準年度は令和6年度です。次の評価替えは令和9年度です。
 評価額は固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基礎として求めます。宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価しています。なお、土地の評価額は原則として基準年度の評価額を3年間据え置きますが、地価の下落があるなど、評価額を据え置くことが適当でないときは、基準年度以外でも評価額の修正を行っています(下落修正といいます)。
 近年は、市内において急激な地価上昇が見られ、令和6基準年度の評価額に反映されています。    

課税標準額

 原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅やアパートなど、人の居住の用に供する家屋の敷地である土地(住宅用地)のように課税標準の特例措置が適用される場合や、負担調整措置(課税標準額を均衡化させる仕組み)が適用される場合には、実際の課税標準額は評価額よりも低く算出されます。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅特例)

住宅用地については、住宅1戸につき、次の住宅特例率により算出した額が本則課税標準額となります。

区分

土地の利用状況と面積区分

本則課税標準額

固定資産税

都市計画税

住宅用地

小規模住宅用地

200平方メートル以下の部分

評価額×6分の1(特例率)

評価額×3分の1(特例率)

一般住宅用地

200平方メートルを超える部分

評価額×3分の1(特例率)

評価額×3分の2(特例率)

非住宅用地

店舗、工場等の住宅以外の敷地や空き地

評価額=課税標準額

家屋の床面積の10倍の面積を限度として適用されます。

住宅用地の範囲

 住宅用地には次の二つがあります。

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下図を参照してください)を乗じて得た面積に相当する土地

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1
併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建築中の土地は住宅の敷地とはされません。
 ただし、住宅建替え中であり、下記要件をすべて満たす土地については、所有者の申請等に基づき住宅用地として取扱うことになります。

  1. 当該土地が、当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建築が当該年度の賦課期日において着手されており、かつ翌年度の賦課期日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該年度の前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
  5. 当該年度の前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。

宅地にかかる税の負担調整措置

 個々の宅地の評価額に対する課税標準額の割合(負担水準)は地域によってばらつきが生じているため、課税標準額を均衡化させる措置がとられています。
 具体的には、負担水準の高い土地については税負担を引き下げまたは据え置く一方、低い土地については税負担を引き上げ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
 この調整措置により負担水準が低い土地については、地価が下落し評価が下がっても、税額が上がる場合があります。
 

 課税標準額の算出方法

 今年度の課税標準額は、次のとおり算出します。

  • 商業地等の宅地(非住宅用地):原則:課税標準額=評価額×70%
  • 住宅用地:原則:課税標準額=評価額×特例率

 ただし、前年度の課税標準額が上記の原則の課税標準額に満たない場合は、負担水準に応じた負担調整を行い、今年度課税標準額を算出します。

(1)商業地等の宅地(非住宅用地)

 負担水準=前年度課税標準額 ÷評価額×100%

負担水準 今年度課税標準額
70%未満60%以上 前年度課税標準額据置き
60%未満 前年度課税標準額+評価額の5%=A

 Aが評価額の60%を上回る場合は評価額×60%とする。
 Aが評価額の20%を下回る場合は評価額×20%とする。

(2)住宅用地

 負担水準=前年度課税標準額÷(評価額×特例率)×100%

負担水準 今年度課税標準額
100%未満 前年度課税標準額+本則課税標準額の5%=B

 Bが本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額とする。
 Bが本則課税標準額の20%を下回る場合は本則課税標準額×20%とする。

(注)本則課税標準額とは、評価額に住宅特例を適用した後の額をいいます。
※評価額や課税標準額の算出方法は、資産の種類や利用状況・特例適用の有無などにより異なるため、所有している資産の個別・具体的な算出方法をお知りになりたい場合は、お手数ですが資産税課までお問合せください。

 固定資産税・都市計画税の情報開示を行っています。詳しくは「縦覧・閲覧制度があります」のページをご覧ください。

様式ダウンロード

 固定資産税に関する書類は、税務手続き申請用紙のダウンロードのページから入手することができます。