【戸籍のコンビニ交付】本籍地が江別市で住民登録が江別市以外の方(令和6年10月1日から開始)
「利用者証明用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方で、江別市に住民登録がなく本籍がある場合は、利用登録申請をすることで
戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍附票を全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できます。
申請方法は以下の2通りです。
キヨスク端末による申請
コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から申請する際は以下のものが必要になります。
・「利用者証明用電子証明書」搭載のマイナンバーカード
・「利用者証明用電子証明書」の数字4ケタの暗証番号
・「本籍地」及び「筆頭者」(番地まで正しく入力する必要があります) 例:北海道江別市高砂町6番地3
キオスク端末による申請方法について、詳しくは地方公共団体情報システム機構(J-Lis)ホームページをご覧ください。
一部申請手続きができない事業者があります
キオスク端末(マルチコピー機)から利用登録申請を行う場合は、一部申請手続きができない事業者がありますのでご注意ください。
利用できる店舗情報は地方公共団体情報システム機構ホームページ(J-Lis)の「本籍地への利用登録申請可否」をご確認ください。
不備がなければ利用登録申請後、1週間程度で証明書が発行可能となります。
不備があった場合はご連絡することがありますので、平日の日中に連絡ができる電話番号を正しく入力してください。
利用登録申請操作の中で表示される申請番号は、利用登録状況の確認をする際に必要となりますので、メモを取るかキオスク端末(マルチコピー機)で控えを印刷(有料)してください。
※電子証明書の有効期限満了等により、更新手続きをされた場合は再申請が必要です。電子証明書の更新手続きは当市のホームページをご確認ください。
インターネット端末による申請
インターネット端末から申請する際は以下のものが必要になります。
・「署名用電子証明書」搭載のマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書」とは異なります。)
・「署名用電子証明書」の6~16ケタの暗証番号(半角大文字英数字混在)
・ICカードリーダ(公的個人認証サービスポータルサイトで推奨しているもの)
・「本籍地」及び「筆頭者」(番地まで正しく入力する必要があります)
インターネット端末による申請は「戸籍証明書交付の登録申請サイト」をご利用ください。
証明書発行
利用登録申請し、登録完了後(1週間ほどかかります)に当市で登録しているコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から発行できるようになります。
【利用方法】
以下のリンク先で詳細と操作方法をご覧いただけます。
【利用時間】
午前6時30分~午後11時(年末年始を除く)
※サーバメンテナンス等の保守作業を行う日は利用できません。
【取得できる証明書】
・戸籍全部事項証明書
・戸籍個人事項証明書
・戸籍附票(全員・個人)
利用できない日はあらかじめホームページ・広報等でご案内いたします。ただし、緊急のメンテナンスを行う場合は広報掲載ができないことがあります。
その際は、ホームページでご案内いたしますのでご確認ください。
注意事項
江別市で戸籍の届出をした場合、戸籍を受理してから証明書に反映されるまで10日程度かかります。江別市以外で戸籍の届出をした場合は1か月程度かかります。
その間は証明書を発行することができません。
また、夜間の届出や他市区町村窓口に届出をされた場合、一週間程度の間は届出の内容が反映されていない証明書が発行されてしまうことがあります。
※取得された証明書の差し替えや返金はできませんので、ご注意ください。
よくある質問
1.利用登録はいつまで有効ですか?
利用者証明用電子証明書の有効期限満了日までとなります。
利用者証明用電子証明書を有効期限満了などで更新された場合や、マイナンバーカードを紛失等で再交付を受けられた場合、再度登録申請が必要となります。
2.引っ越したら再申請が必要ですか?
江別市内のお引越し(住民票の異動)に伴う再申請の必要はありません。
3.利用登録申請が却下されてしまいました。
本籍地と筆頭者情報が不正確な可能性があります。本籍地と筆頭者が不明な場合は、住民票の写し等でご確認ください。
(いずれか1つでも不正確な場合、申請は却下されます。)
4.申請番号を忘れてしまいました。
申請番号を市役所等でお調べすることはできません。また、個人情報保護の観点からお電話でお答えすることはできません。
利用登録申請の際に、番号を控えてください。
5.コンビニ交付以外の取得方法はありますか?
江別市役所・大麻出張所・市民交流施設(ぷらっと)・水道庁舎の証明書発行窓口でも請求いただけます。また、郵送によるご請求も可能です。
詳しくは【住民票、印鑑登録証明、戸籍など各種証明の請求方法および手数料】をご覧ください。
なお、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(謄本)・除籍全部事項証明書(謄本)・改正原戸籍謄本を
請求できるようになりました。
詳しくは、当市のホームページをご覧ください。
6.本籍地が変わりました
婚姻、離婚、転籍等で本籍の異動があった場合、異動先が江別市内であれば特段の手続きは不要です。
江別市外に異動された場合は、新しい本籍のある市区町村の取り扱いによりますので、新しい本籍地の市区町村にお問い合わせください。