戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日から開始)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
↓【参考】法務省ホームページより
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取得できる範囲
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・改製原戸籍の取得が可能です。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
※電子化されていない戸籍証明書は請求できません。
請求の手続き
1.請求できる人
請求できるのは、請求者本人からみて以下の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・改製原戸籍です。
1. 本人
2. 配偶者
3. 直系尊属(父母、祖父母など)
4. 直系卑属(子、孫など)
※第三者請求、郵送や代理人による請求はできません。
2.請求場所
1.江別市役所本庁舎1階戸籍住民課1~3番窓口(高砂町6番地)
2.大麻出張所(大麻中町26番地の4)
3.必要なもの
1.戸籍証明等請求書
2.本人確認書類
顔写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・写真付き住民基本台帳カード等)
3.発行手数料
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
種別 | 手数料 |
---|---|
全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
4.交付について
相続等で直系尊属の親族関係について遡り請求をされる場合、本籍地への照会等が必要な場合もあり、即時に交付できないことがあります。
その場合は用意ができましたらご連絡しますので、後日改めて来庁をお願いします。