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公害防止関係で届出が必要な施設とその届出事由など

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 届出を必要とする施設・項目は以下のとおりです。
 特定施設名をクリックすると、市の条例で定める施設を確認できます。

届出を必要とする施設・項目 届出期日



ばい煙発生施設の設置等  ばい煙発生施設を設置、使用する場合、またはその構造等を変更する場合 工事着工日の30日前まで
粉じん発生施設の設置等  粉じん発生施設を設置、使用する場合、またはその構造等を変更する場合 工事着工日の30日前まで
汚水等排出施設の設置等  汚水等排出施設を設置、使用する場合、またはその構造及び使用の方法、汚水の処理の方法を変更する場合 工事着工日の30日前まで
騒音発生施設の設置等  騒音発生施設を設置、使用する場合、またはその構造等を変更する場合 工事着工日の30日前まで
悪臭発生施設の設置等  悪臭発生施設を設置、使用する場合、またはその構造等を変更する場合 工事着工日の30日前まで
上記、特定施設の氏名等の変更  特定施設の届出を行った施設について、届出者の氏名または名称および住所、工場等の名称および所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合 変更日から 30日以内
上記、特定施設の使用の廃止  特定施設の届出を行った施設について、その使用を廃止した場合 廃止日から 30日以内
上記、特定施設の承継  特定施設の届出を行った施設を譲り受け、または借り受けた場合、および、設置または使用の届出を行った者について相続、合併または分割があった場合 承継日から 30日以内
公害関係法令で定める特定施設を有する工場の設置等  「公害関係法令で定める特定施設」(注1)を有する工場または事業場を設置または移転する場合 工事着工予定日前まで
上記、工場等の設置工事の完成  工場等設置(移転)許可申請」を行い、設置及び移転工事が完成した場合 工事完成後 15日以内
※注1「公害関係法令で定める特定施設」とは、市の条例で定める特定施設のほか、法令及び北海道公害防止条例で規定する「特定施設」も含まれます。
  詳細は、生活環境部環境課環境保全係へ(電話番号:011-381-1019)お問合せください。

 届出の様式はこちらからダウンロードできます。